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最高裁

貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4あ288
事件名
貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年2月20日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
宇賀克也林道晴長嶺安政渡惠理子今崎幸彦
原審裁判所
札幌高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、東京都内に事務所を設け、株式会社Aの名称で「給料ファクタリング」と称する取引を行っていた。この取引は、労働者である顧客からその使用者に対する賃金債権の一部を額面額から約4割引いた額で譲り受け、同額の金銭を顧客に交付するものであった。契約上、使用者の不払リスクは被告人が負担するとされていたが、顧客は譲渡した賃金債権を買戻し日に額面額で買い戻すことができ、被告人が使用者への債権譲渡通知の時期を決定し、顧客が希望する場合は通知を留保する仕組みであった。被告人は、東京都知事の登録を受けないで、令和2年3月から同年7月までの間に969回にわたり504名の顧客に合計約2790万円を貸し付けたとして貸金業法違反に、また法定利率を超える利息を受領したとして出資法違反に問われた。 【争点】 給料ファクタリングと称する本件取引に基づく金銭の交付が、貸金業法2条1項及び出資法5条3項にいう「貸付け」に当たるか。弁護人は、本件取引は債権譲渡であるから貸付けには当たらないと主張した。 【判旨(量刑)】 最高裁は、上告を棄却した。まず、本件で譲渡されたのは賃金債権であるところ、労働基準法24条1項の趣旨に照らせば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、譲受人が自ら使用者にその支払を求めることは許されない(最判昭和43年3月12日参照)ことから、被告人は実際には債権を買い戻させるなどして顧客から資金を回収するほかなかったと認定した。また、顧客は賃金債権の譲渡を使用者に知られないよう債権譲渡通知の留保を希望しており、事実上自ら債権を買い戻さざるを得なかったと認定した。以上から、本件取引に基づく金銭の交付は、形式的には債権譲渡の対価であり、使用者の不払リスクを被告人が負担するとされていたとしても、実質的には被告人と顧客の二者間における返済合意のある金銭の交付と同様の機能を有するものであり、「貸付け」に当たるとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。