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最高裁

納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ヒ150
事件名
納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年5月9日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
林道晴宇賀克也長嶺安政渡惠理子今崎幸彦
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 大阪市長が、宗教法人A寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)10条に基づき、大阪市内の土地における鉄筋コンクリート造地上6階建て(高さ24.5m)の納骨堂の経営許可及びその施設の変更許可(面積拡張等)をした。これに対し、納骨堂の所在地から直線距離で100m以内に居住する周辺住民らが、各許可の取消しを求めて提訴した。第1審は原告適格を否定して訴えを却下したが、原審(控訴審)は、大阪市の墓地、埋葬等に関する法律施行細則8条が、墓地等の所在地から概ね300m以内の人家に居住する者の個別的利益を保護する趣旨を含むと解し、原告適格を肯定して第1審に差し戻した。大阪市が上告受理を申し立てた。 【争点】 納骨堂の経営許可等の取消訴訟において、周辺住民に行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益を有する者」として原告適格が認められるか。具体的には、墓埋法10条自体は許可要件を規定しておらず、周辺住民の個別的利益を保護する趣旨とは解し難いとした平成12年最高裁判決との関係で、大阪市施行細則8条(墓地等の所在地が学校・病院・人家の敷地から概ね300m以内にある場合は原則不許可とする規定)を根拠に原告適格を認め得るかが問題となった。 【判旨】 最高裁は、上告棄却とし、周辺住民の原告適格を肯定した原審の結論を是認した。墓埋法10条は許可要件を特に規定していないが、これは墓地等の経営が高度の公益性を有し地域の実情に応じた判断が必要であることから、都道府県知事の広範な裁量に委ね、条例・規則による要件の補完を前提としたものと解した。大阪市施行細則8条は、墓地等の所在地から概ね300m以内の人家について、居住者が平穏に日常生活を送る利益を個々の居住者の個別的利益として保護する趣旨を含むと判断した。平成12年判決は、本件細則8条とは異なる内容の条例規定に関するものであり、事案を異にするとした。裁判官全員一致の意見。 【補足意見】 林道晴裁判官の補足意見は、平成12年判決の変更が不要である理由として、規定の違いに加え、平成16年の行政事件訴訟法改正で9条2項が追加され、第三者の原告適格についてより柔軟な判断が求められるようになったことを指摘した。宇賀克也裁判官の意見は、多数意見の結論に賛成しつつも、施行細則の解釈に依拠する手法では地方公共団体ごとに原告適格の有無が異なる事態が生じ得るとして、墓埋法10条自体が周辺住民の個別的利益を保護していると解すべきであり、平成12年判決は変更されるべきであると述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。