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最高裁

行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ヒ285
事件名
行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年7月11日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
今崎幸彦宇賀克也林道晴長嶺安政渡惠理子
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 経済産業省に勤務する一般職の国家公務員である上告人は、生物学的な性別は男性であるが、性同一性障害の診断を受け、女性ホルモンの投与等を継続していたMtFトランスジェンダーである。上告人は健康上の理由から性別適合手術を受けていなかった。平成22年、職場で性同一性障害について説明する会が開かれ、経済産業省は、上告人に対し、執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレのみ使用を認める処遇を実施した。上告人はこれに従い約2階離れた女性トイレを使用していたが、トラブルは一切生じなかった。上告人は国家公務員法86条に基づき、女性トイレの自由な使用等を求める行政措置要求をしたが、人事院はいずれの要求も認めない旨の判定をした。第1審は判定の取消しを認容したが、原審(東京高裁)はこれを覆して請求を棄却した。 【争点】 トイレの使用制限に係る人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるか。具体的には、上告人が自認する性別に即して社会生活を送る利益と、同僚の女性職員が抱き得る違和感・羞恥心等への配慮との利益衡量が問題となった。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で原判決を破棄し、第1審判決を支持した。まず、行政措置要求に対する人事院の判定は裁量に委ねられており、裁量権の逸脱・濫用がある場合に違法となるとした。その上で、上告人は性同一性障害の診断を受けており、本件処遇の下では男性用トイレを使用するか執務階から離れた女性トイレを使用せざるを得ず、日常的に相応の不利益を受けていると指摘した。一方、上告人は女性ホルモン投与等を受け、性衝動に基づく性暴力の可能性は低いとの医師の診断があり、女性トイレ使用によるトラブルも生じていなかった。説明会では明確に異を唱える職員もおらず、約4年10か月の間に処遇の見直しが検討されたこともなかった。これらを踏まえ、上告人に不利益を甘受させるだけの具体的事情は見当たらず、人事院の判断は他の職員への配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、著しく妥当性を欠くとして、裁量権の逸脱・濫用により違法と判断した。 【補足意見】 5名の裁判官全員が補足意見を付した。宇賀裁判官は、性別適合手術を受けていなくても性自認を尊重すべきであり、経済産業省は研修等によりトランスジェンダーへの理解増進を図るべきであったと指摘した。長嶺裁判官は、本件処遇は当初の激変緩和措置としては合理性があり得たが、その後の見直し義務を果たさなかったと述べた。渡惠理子裁判官(林裁判官同調)は、利益衡量は感覚的・抽象的ではなく客観的かつ具体的に行うべきであり、女性職員の反応は多様であることを看過すべきでないと論じた。今崎裁判官は、本判決の射程は職場のトイレに限られ、不特定多数が使用する公共施設には及ばないことを明示しつつ、今後の事例の積み重ねによる指針形成と社会全体でのコンセンサス形成に期待を示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。