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最高裁

憲法53条違憲国家賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ツ144
事件名
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年9月12日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
長嶺安政宇賀克也林道晴渡惠理子今崎幸彦
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員が、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により内閣に対し臨時国会の召集を要求したところ、内閣は同年9月22日(要求から約92日後)に臨時会を同月28日に召集することを決定した。しかし、召集当日の冒頭で衆議院が解散され、実質的な審議は行われなかった。上記要求に加わった参議院議員である原告(上告人)が、①主位的に、臨時会召集要求をした場合に内閣が20日以内に召集決定をする義務を負うことの確認等を求め、②予備的に、内閣の召集決定の遅滞が違憲・違法であるとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1) 確認の訴えが裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たるか。 (2) 確認の利益が認められるか。 (3) 憲法53条後段は個々の国会議員に臨時会召集要求に係る権利を保障したものか。 (4) 臨時会召集決定の遅滞を理由とする国家賠償請求が認められるか。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、まず確認の訴えについて、原審が法律上の争訟に当たらないとした判断は誤りであるとし、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして法律上の争訟に当たると判示した。しかし、将来の臨時会召集要求がされるか否か等が現時点では不明であり、不利益が生ずる現実の危険があるとはいえないとして、確認の利益を欠き不適法であると結論づけた。 国家賠償請求については、憲法53条後段は国会と内閣との間の権限分配の観点から規定されたものであり、個々の国会議員に臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されないとした。臨時会召集決定の遅滞により国会議員個人の権利又は法律上保護される利益が侵害されるとはいえず、国家賠償請求は認められないと判断した。 【宇賀克也裁判官の反対意見】 宇賀裁判官は、確認の利益について、過去3年間毎年臨時会召集要求が行われていること等から即時確定の利益が認められるとした。また、憲法53条後段は国会議員に手続的権利を付与したものであり、合理的期間は20日以内と解すべきとした。国家賠償請求についても、臨時会召集要求に加わった議員は審議に加わることを望んでいたにもかかわらず妨げられたのであるから、法的に保護された利益の侵害が認められるとして、原判決を破棄し差し戻すべきとの意見を述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。