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最高裁

仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和5許9
事件名
仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2023年10月6日
裁判種別・結果
決定・破棄差戻
裁判官
渡惠理子宇賀克也林道晴長嶺安政今崎幸彦
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 抗告人は、いずれも1筆の土地である本件各土地について、その各一部分の所有権を時効により取得したと主張し、土地の所有権登記名義人である相手方らに対し、当該各一部分についての所有権移転登記請求権を被保全権利として、本件各土地の「全部」について処分禁止の仮処分命令を申し立てた。 原審(高等裁判所)は、1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者は、当該一部分についての処分禁止の仮処分命令を得た上で、債務者に代位して分筆登記を申請し、分筆後の土地について処分禁止の登記を受ければ足りるから、土地の「全部」についての処分禁止の仮処分命令には保全の必要性がないとして、申立てをいずれも却下した。これに対し抗告人が許可抗告を申し立てた。 本件は、1筆の土地の一部について所有権を主張する者が、分筆登記を経ずに土地全部の処分禁止仮処分を申し立てることが許されるかという、不動産の民事保全実務における重要な論点が問われた事案である。 【争点】 1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を被保全権利として、当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てた場合に、保全の必要性が認められるか。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、事件を高等裁判所に差し戻した(裁判官全員一致)。 まず、1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を保全するためには、当該一部分について処分禁止の登記をすれば足りるから、土地全部についての処分禁止の仮処分命令は、原則として当該一部分を超える部分については保全の必要性を欠くとした。 もっとも、当該一部分について処分禁止の登記をするには、前提として分筆登記が必要であるところ、債権者が民事保全手続における密行性や迅速性を損なうことなく、不動産登記に関する法令の規定等に従って分筆登記の申請に必要な情報を提供することに客観的な障害がある場合には、分筆登記の申請ができない又は著しく困難であることも否定できないとした。その場合、一部分のみの処分禁止の仮処分命令では登記請求権を保全できないため、土地全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てるほかないとした。 そして、債権者が分筆登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの「特段の事情」が認められるときは、土地全部についての仮処分命令であることをもって直ちに保全の必要性を欠くものではないとの判断基準を示した。ただし、債務者が土地全部について権利行使を制約される不利益の内容や程度は別途考慮され、過度な制約と認められる場合には申立ては却下されるべきとした。 原審が、分筆登記に関する登記官の回答が提出されていたにもかかわらず、障害となる客観的事情の有無を検討せず審理を尽くさなかった点に法令違反があるとして、差戻しを命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。