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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ツ54
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2023年10月18日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
戸倉三郎山口厚深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である上告人らが、公職選挙法14条・別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効訴訟を提起した事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は3.03倍であった。 【争点】 平成30年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か。 【判旨】(上告棄却) 最高裁大法廷は、投票価値の平等は憲法上の要請であるが、選挙制度の仕組みの決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の平等は他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとした。平成27年改正により4県2合区が導入され、数十年間5倍前後で推移してきた最大較差が3倍程度まで縮小し、その後約7年間合区が維持され較差も3倍程度で推移していることを指摘した。較差是正に向けた具体的検討の進展が見られないことを認めつつも、合区対象4県での投票率低下や無効投票率上昇等の状況を踏まえ、制度の更なる見直しには慎重な検討を要する課題があり、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要すると判断した。もっとも、較差の更なる是正は喫緊の課題であり、現行制度の抜本的見直しも含めた立法的措置を講じていくことが求められると付言した。 【三浦守裁判官の意見】 本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲状態にあったとの意見を述べた。 【草野耕一裁判官の意見】 参議院の選挙制度改革における合区の弊害や制度設計の困難さを踏まえた独自の分析を示した。 【宇賀克也裁判官の反対意見】 本件定数配分規定は違憲であるとし、最大較差3倍超で全有権者の20%以上が影響を受ける不均衡は憲法上許容される範囲を超えていると主張した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。