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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ツ52
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2023年10月18日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
戸倉三郎山口厚深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明
原審裁判所
仙台高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙について、東北5県の選挙区の選挙人らが、公職選挙法の参議院議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効訴訟を提起した事案である。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であった。原審は定数配分規定を違憲としつつ、いわゆる事情判決の法理により請求を棄却し、選挙の違法を主文で宣言した。原審被告ら(選挙管理委員会側)と原審原告ら(選挙人側)の双方が上告した。 【争点】 平成30年改正後の参議院議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か。 【判旨】 最高裁大法廷は、平成27年改正による4県2合区の導入により、数十年間5倍前後で推移してきた最大較差が3倍程度まで縮小し、その後約7年間、合区は維持され較差も3倍程度で推移しており有意な拡大傾向にないことを認定した。較差の更なる是正のための法改正の見通しが立っていないことは認めつつも、合区対象4県における投票率低下や無効投票率上昇等を踏まえると、都道府県を選挙区の単位とする仕組みの更なる見直しには代表民主制の観点から慎重に検討すべき課題があること、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれることを指摘し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断した。もっとも、較差の更なる是正は喫緊の課題であり、選挙制度の仕組みの抜本的見直しも含めた立法的措置を講じていくことが求められると付言した。 【三浦守裁判官の意見】 結論は多数意見に賛同するが、本件選挙当時、投票価値の不均衡は違憲状態にあったと考える。 【草野耕一裁判官の意見】 投票価値の不均衡を測る指標として最大較差よりジニ係数が合理的であるとし、独自の分析を示した。 【尾島明裁判官の意見】 3倍程度の最大較差は原則として憲法が許容しない程度の不均衡であり、違憲状態にあったと考える。ただし、是正のための十分な期間が経過したとはいえず、違憲とまではいえないとした。 【宇賀克也裁判官の反対意見】 本件定数配分規定は違憲であるとし、将来効判決とすべきであるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。