性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 生物学的な性別は男性であるが心理的な性別は女性である抗告人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)3条1項に基づき、性別の取扱いの変更の審判を申し立てた事案である。抗告人は生殖腺除去手術を受けておらず、原審は、特例法3条1項4号(生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること)の要件を満たさないとし、同号は憲法13条・14条1項に違反しないとして申立てを却下した。 【争点】 特例法3条1項4号(生殖腺除去要件)が、性別変更審判を受けるための要件として生殖腺除去手術を事実上義務付けることが、憲法13条(身体への侵襲を受けない自由)に違反するか。 【判旨】(破棄差戻し・全員一致) 大法廷は、本件規定は憲法13条に違反し無効であると判断した。身体への侵襲を受けない自由は憲法13条により保障される人格的生存に関わる重要な権利である。本件規定は、治療として生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、性自認に従った法的性別の取扱いという重要な法的利益を得るために同手術を余儀なくさせる点で、同自由を制約する。制約の必要性について、特例法制定後の医学的知見の進展により段階的治療の考え方は採られなくなり、生殖腺除去手術の要件は医学的に合理的関連性を欠くに至っている。本件規定は、身体への強度な侵襲を甘受するか、性自認に従った法的取扱いを断念するかという過酷な二者択一を迫るものとなっており、制約として過剰であるとして、憲法13条に違反すると結論づけた。5号規定(外観要件)については広島高裁に差し戻した。 【補足意見】(岡正晶裁判官) 本件規定の削除後、より制限的でない新たな要件を設けることは立法府の裁量に委ねられるとした。 【反対意見】(三浦守・草野耕一・宇賀克也裁判官) 3名はいずれも本件規定の違憲判断には賛同しつつ、さらに5号規定(外観要件)も憲法13条に違反し無効であるとして、差戻しではなく性別変更を認める決定をすべきとした。