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下級裁

過失運転致傷、道路交通法違反

判決データ

事件番号
令和5わ12
事件名
過失運転致傷、道路交通法違反
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年10月27日

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月7日午後7時頃、福岡県古賀市の信号交差点において、被告人が普通乗用自動車で右折進行中、対向車線から直進してきたB運転の普通自動二輪車と衝突し、Bに右第3中足骨骨折等の加療約8週間の傷害を負わせたとされる事案である。被告人は当初福岡簡裁に略式起訴され罰金30万円の略式命令を受けたが、正式裁判を請求して全面的に無罪を主張した。補充捜査の結果、被告人車両が青色信号で交差点に進入し右折待ちをしていたところ、対面信号が赤色表示に変わった後にB車両が赤信号を無視して交差点に進入したことが判明し、訴因変更がなされた。第2事実として、被告人が交通事故の報告義務に違反したことも起訴されている。 【争点】 第1事実の争点は被告人の過失の有無である。検察官は、対向車線の第2車両通行帯の車両がまだ停止しておらず左側方の見通しが困難であったから、同車両の前面で一時停止するなどして安全確認すべき注意義務があったと主張した。第2事実については、報告義務違反の可罰的違法性の有無が争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1事実について信頼の原則を適用し、被告人の過失を否定した。被告人は対面信号が赤色に変わり、対向車線の2台の車両が減速・停止しかけているのを確認して右折を開始しており、赤信号を無視して停止車両を追い抜いた上で交差点に進入するような車両の存在まで予見すべき注意義務はないと判断した。検察官の主張する見通し困難の事情も、信頼の原則の適用を否定する特別の事情には当たらないとした。第2事実についても、被告人が認識していたのは自車の極めて軽微な損傷のみで、事故の主因はBの赤信号無視であること、B自身も通報せず現場を立ち去ったこと等を踏まえ、形式的に構成要件に該当するとしても可罰的違法性はないとして、全部無罪を言い渡した(求刑:罰金10万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。