都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3089 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ278
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2023年11月22日
裁判官
右田晃一小野健小林遼平

AI概要

【事案の概要】 本件は、日本郵便株式会社(被告)と有期労働契約を締結して勤務していた時給制契約社員である原告ら6名が、無期労働契約を締結している正社員との間で寒冷地手当の支給の有無に相違があったことが労働契約法20条に違反すると主張し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告らは北海道内(札幌市・芦別市)の郵便局に勤務しており、正社員には寒冷地手当(月額8800円〜2万6380円)が支給される一方、時給制契約社員には一切支給されていなかった。原告らはいずれも有期労働契約の更新を繰り返し、数年から約10年にわたって継続勤務していた。 【争点】 時給制契約社員と正社員との間で寒冷地手当の支給に相違を設けることが、労働契約法20条の禁止する不合理な労働条件の相違に該当するか否か。原告らは、寒冷地手当が寒冷地の暖房費等を補助する趣旨であり、正社員と同様に寒冷地で生活する時給制契約社員にも支給すべきであると主張した。これに対し被告は、正社員の基本給が全国一律であるため地域間の公平を図る必要があること、時給制契約社員の基本賃金は地域別最低賃金を基礎に決定されており寒冷地の生計費が既に考慮されていること、長期雇用のインセンティブとしての性質があること等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、寒冷地手当の趣旨について、寒冷地に勤務する正社員の冬期の燃料費等の出費を填補し、継続的な雇用を確保する目的があると認定した。そして、時給制契約社員についても相応に継続的な勤務が見込まれる場合には寒冷地手当を支給する合理的理由があり得るとしつつも、以下の点を指摘して不合理性を否定した。第一に、正社員の基本給は全国一律であるのに対し、時給制契約社員の基本給は地域別最低賃金を基礎として決定されており、寒冷地の生計費増加分が一定程度考慮済みであること。第二に、正社員の寒冷地手当には、全国一律の基本給のもとで地域間の均衡を図り円滑な人事異動を実現する趣旨が含まれるが、職場・職務が限定された時給制契約社員にはこの趣旨が妥当しないこと。第三に、由来する国家公務員の寒冷地手当法も常時勤務の職員のみを対象としていること。これらを総合し、寒冷地手当の支給の有無・金額は被告の経営判断に委ねられるとして、労働契約法20条違反を認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。