都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3101 件の口コミ
下級裁

生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成26行ウ18
事件名
生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
裁判所
那覇地方裁判所
裁判年月日
2023年12月14日
裁判官
福渡裕貴横山寛石川颯人

AI概要

【事案の概要】 生活保護法に基づく保護を受けていた沖縄県那覇市在住の原告ら(7名)が、平成25年8月1日付けで那覇市福祉事務所長がした生活扶助費の減額変更決定(本件各決定)の取消しを求めた事案である。本件各決定は、厚生労働大臣が平成25年告示により行った生活保護基準の改定(本件保護基準改定)に基づくものであった。本件保護基準改定は、①社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果に基づき、年齢・世帯人員・居住地域別の生活扶助基準の較差を是正する「ゆがみ調整」と、②平成20年以降のデフレ傾向を生活扶助基準に反映させる「デフレ調整」を内容とするものであった。原告らは、本件保護基準改定が憲法25条、生活保護法3条・8条等に違反する違憲・違法なものであると主張した。 【争点】 主な争点は、①主位的請求(平成25年告示による減額部分のみの取消し)の適法性、②本件保護基準改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか、③本件各決定に係る理由の提示に不備があるか、の3点である。争点②については、ゆがみ調整の適法性、デフレ調整の必要性・相当性(対象期間の始期を平成20年・終期を平成23年としたことの当否、生活扶助相当CPIの算定方法の当否等)、両調整を併せて実施したことの適否が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも退けた(主位的請求は却下、予備的請求は棄却)。まず、ゆがみ調整については、基準部会が客観的な調査結果等に基づき検証を行い、その結果を踏まえて厚生労働大臣が判断したものであり、判断過程に看過し難い過誤・欠落は認められないとした。デフレ調整については、平成20年以降のデフレ傾向により生活扶助基準の水準と一般国民の消費実態との不均衡が拡大したことを踏まえた判断であり、対象期間の設定や生活扶助相当CPIの算定方法についても、厚生労働大臣の裁量の範囲内であると判断した。両調整を併せて実施したことについても、それぞれ目的・趣旨が異なるものであり、不当な重複引下げとはいえないとした。理由の提示についても、保護基準改定は官報で周知されており、通知書の記載は最小限度を満たすとして、不備はないと判断した。なお、訴訟中に死亡した原告番号3については、保護受給権の一身専属性から訴訟が当然終了したと宣言された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。