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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年2月16日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
久保田浩史光野哲治福嶋一訓

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、鳥取県第1区・第2区及び島根県第1区・第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間の選挙人数の最大較差は、最少の鳥取県第1区と最多の東京都第13区との間で1対2.079であり、較差が2倍以上の選挙区は29に上った。 【争点】 1. 本件選挙区割りが本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか 2. 違憲状態にあったとして、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったか 3. 事情判決の法理の適用の可否 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法は投票価値の平等を要求するが、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとした。その上で、平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は、令和2年の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による定数配分を行うことで選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分までの較差是正措置として0増6減及び選挙区割りの改定を行ったものであると認定した。本件選挙時の最大較差1対2.079は平成29年選挙から拡大しているものの、1対2をわずかに超えるにとどまり、平成26年選挙の最大較差1対2.129からは縮小していることも踏まえ、投票価値の平等の要請に応えつつ選挙制度の安定性確保の観点から漸進的な是正を図ったものと評価できるとして、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないと判断した。原告らの人口比例選挙の主張についても、国会の裁量権行使において投票価値の平等以外の要素の考慮を否定する趣旨であれば採用できないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。