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下級裁

再審請求事件

判決データ

事件番号
令和2た1
事件名
再審請求事件
裁判所
鹿児島地方裁判所
裁判年月日
2022年6月22日
裁判官
中田幹人冨田環志此上恭平

AI概要

【事案の概要】 いわゆる「大崎事件」の第4次再審請求事件である。昭和54年10月、鹿児島県大崎町で、被害者D(当時42歳)が自宅牛小屋の堆肥中から死体で発見された。確定判決は、請求人Aが夫B及び義弟Cと共謀の上、泥酔して前後不覚のDをタオルで絞殺し、Cの長男Fも加わって死体を堆肥中に埋めて遺棄したと認定した。Aは捜査段階から一貫して犯行への関与を否認したが、昭和55年に懲役10年の有罪判決が確定した。その後、第1次再審請求では地裁が再審開始決定をしたものの高裁で取り消され、第2次再審請求は棄却、第3次再審請求では地裁・高裁とも再審開始を認めたが最高裁が取り消して棄却した。Aの長女である請求人が、令和2年にA及びBに対する各確定判決について第4次再審請求をした。 【争点】 弁護人が提出した新証拠により、各確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じ、刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した」といえるか。具体的には、(1)救急救命医N教授による鑑定、(2)S教授によるテキストマイニング鑑定、(3)Q・R教授による供述心理学鑑定の各証明力と、旧証拠の証明力に及ぼす影響が争われた。 【判旨】 再審請求をいずれも棄却した。N鑑定について、裁判所は、(1)Dの腸管が広範な急性腸管壊死に陥っていたとの結論は、腐敗が著しく進行した死体の1枚の写真から限定的な情報に基づき推論を重ねたものであり、実際に解剖を執刀したJ教授の所見と大きく隔たること、(2)頸椎前縦靭帯の破断等に関する推論も解剖所見等の裏付けを欠くこと等から、Dの死因及び死亡時期につき高い蓋然性をもって推論するものではないと判断した。S鑑定については、分析対象が証人尋問調書の記載文字列に限られ供述態度等を考慮できないという手法上の限界を指摘し、証明力を認めなかった。Q・R鑑定についても同様に旧証拠の証明力を減殺するものではないとした。結論として、新証拠を総合的に評価しても、客観的状況から推認される事実とB・C・Fの各自白及びGの供述が相まって有罪を認定した各確定判決の判断に動揺を生じさせるとはいえず、無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。