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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ112
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
那覇地方裁判所
裁判年月日
2022年7月14日

AI概要

【事案の概要】 在沖縄米軍の兵士2名による強盗傷害事件(平成20年1月発生)の被害者である亡Xの相続人(妻の原告Aと子の原告B)が、国に対し、3つの請求を行った事案である。第1に、沖縄防衛局長が日米地位協定18条6項に基づく損害賠償関連書類を米国政府に送付することを懈怠したため、米国政府からの見舞金(米国見舞金)の提示が遅れたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。第2に、沖縄防衛局の担当者がSACO見舞金(米国見舞金の額が確定判決の認容額に満たない場合に日本政府がその差額を支給する制度)について説明義務を怠ったとして同条項に基づく損害賠償を請求した。第3に、原告らと国との間でSACO見舞金を支給する和解契約が成立しているとして、その契約に基づく支払を請求した。なお、亡Xは本件事件により頭部裂傷、PTSD等を負い、平成24年にがんで死亡しており、原告らは加害米兵らに対する民事訴訟で総額2642万円余りの確定判決を得ていた。 【争点】 (1) 沖縄防衛局長が書類送付を遅滞したことの国賠法上の違法性、(2) SACO見舞金制度についての説明義務違反の有無、(3) SACO見舞金の支給に係る和解契約の成否。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。争点(1)について、亡XのPTSDが症状固定に至らず損害額が確定しない状況下で、沖縄防衛局長が代理人弁護士と協議しながら必要資料の提出を待っていたことには合理的理由があり、平成29年8月に資料不提出の意思が明らかになった後は速やかに書類を作成・送付しており、漫然と遅滞したとは認められないとした。争点(2)について、SACO見舞金制度の説明義務を定めた法令上の規定は存在せず、仮にそのような義務があるとしても、沖縄防衛局の担当者が代理人弁護士に対しSACO見舞金制度の概要を記載したリーフレットを交付しており、法律専門家である弁護士がその内容を理解できなかったとは認め難いとして、説明義務違反を否定した。争点(3)について、見舞金支給制度は法令上の根拠を有さず、その法的性質は贈与契約であるとした上で、防衛局長が支給額を決定して見舞金受諾書の提出を求めることが契約の申込みに当たり、被害者等が受諾書を提出することで契約が成立するところ、原告らは受諾書を提出していないから契約は成立していないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。