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下級裁

障害年金不支給決定取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ298
事件名
障害年金不支給決定取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月26日
裁判官
岡田幸人横地大輔中村陽

AI概要

【事案の概要】 1型糖尿病患者である原告が、国民年金法に基づく20歳前事後重症の障害基礎年金の支給を求めて裁定請求をしたところ、厚生労働大臣から、障害の状態が障害等級2級以上に該当しないとして不支給決定(本件処分)を受けたため、本件処分の取消し及び障害等級2級相当の障害基礎年金の支給裁定の義務付けを求めた事案である。原告は昭和51年頃に小児糖尿病と診断され、以来インスリン治療を継続しているが、Cペプチド値が0.1ng/mL未満でインスリン分泌が全くできない状態にあり、意識障害を伴う重症低血糖が年16回発生するなど、血糖コントロールが極めて困難な状況にあった。 【争点】 ①障害認定基準(本件認定基準)の合理性、②本件認定基準によっても原告の障害の程度が2級に該当するか、③理由付記の違法性、④義務付けの訴えの適法性及び本案要件充足性。 【判旨】 請求認容。裁判所は、本件認定基準は専門家の意見を踏まえて策定されたもので合理性を欠くとはいえないとした上で、原告の障害の状態は2級に該当すると判断した。その理由として、原告は3級判定の3つの指標のうちCペプチド値(0.1ng/mL未満)と意識障害を伴う重症低血糖の頻度(月1回以上)の2つを満たしていること、血糖値54以下の重症低血糖が84日、300以上の高血糖が81日に及ぶこと、日常生活において必要最低限の外出しかできず家事の相当部分を夫に頼っていること、週2日の就労継続も障害者の権利擁護NPO法人という特殊な職場環境によるものであること等を総合考慮し、一般状態区分表上はウにとどまるものの、症状・検査成績・日常生活状況等に照らせば3級が想定する状態よりかなり重篤であり、日常生活に著しい制約を受けていると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。