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下級裁

保護責任者遺棄致死,詐欺,窃盗

判決データ

事件番号
令和3わ299
事件名
保護責任者遺棄致死,詐欺,窃盗
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年9月21日
裁判官
冨田敦史辛島靖崇加々美希

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成28年頃に「ママ友」として知り合った分離前の相被告人X(被害者の母親)に対し、「ボス」と呼称する人物がXの元夫の浮気調査をしたことによる高額の調査費用を立て替えている、元夫の不倫相手への慰謝料を支払う必要があるなどと繰り返し虚言を重ね、Xの収入のほぼすべてを交付させた。さらに、「ボス」に依頼して元夫への慰謝料請求裁判を追行してもらうが、勝訴するためには子供らを厳しくしつけ、被告人から提供される食事のみで質素な生活をしている様子を裁判所に見せなければならない、X方に監視カメラが設置されているなどと虚言を重ね、Xの親族や公的機関との関係を遮断し、食事を含むXとその子供らの生活全般を実質的に支配していった。被告人はXとの共謀の上、令和元年8月頃から子供らの食事の量と回数を減らし、同年10月頃以降は当時5歳の被害者に対し「罰」と称して多数回にわたり数日間食事を一切与えないなどし、令和2年4月18日、被害者を飢餓死させた(保護責任者遺棄致死)。また、被告人は、令和元年6月から令和2年6月までの間、調査費用の精算名目や慰謝料支払名目等でXから合計約198万円をだまし取った(詐欺6件・窃盗2件)。 【争点】 弁護人は、保護責任者遺棄致死について、被告人はXに虚言を述べたことも食事やしつけを指示したこともなく、Xの生活を支配した事実はないとしてXとの共謀を否認した。また、詐欺・窃盗について、Xから預金通帳を預かったり現金をだまし取ったりした事実はないと主張した。被告人は、XとのSNS上のやり取りはすべてXから頼まれた「演技」であると供述した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Xの公判供述について、SNSのやり取りやスマートフォン上のメモ、事件後の録音等の客観的証拠により核心部分が強く裏付けられているとして高い信用性を認めた。一方、被告人の「演技」との弁解については、大量のメッセージが即時にやり取りされている状況に照らし到底考え難く、数年間にわたり演技を続けること自体不自然であるとして排斥した。その上で、被告人が巧妙かつ悪質な手口でXを心理的に支配し被害者の不保護を主導したこと、被害者が重度の低栄養状態にあることを認識しながら支配を解消せず食料提供も停止したこと、犯行を否認し不合理な弁解を繰り返していること等を指摘し、子に対する保護責任者遺棄致死事件の中でも極めて重い部類に属するとして、求刑どおり懲役15年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。