AI概要
【事案の概要】 被告人両名は、投資グループのメンバーらと共謀の上、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた事業者を支援する持続化給付金制度を悪用し、大学生等を申請名義人として勧誘した上、虚偽の開業届や確定申告書等を用いて内容虚偽の給付申請を繰り返し、合計7件・総額700万円の給付金をだまし取った各詐欺の事案である。国税局職員の経験を有する被告人Aが内容虚偽の確定申告書の作成を、金融機関勤務の経験を有する被告人Bが申請手続をそれぞれ担当し、1件当たり各5万円の報酬を得ていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人両名をそれぞれ懲役3年(執行猶予5年)に処した(求刑:各懲役4年)。量刑の理由として、困窮した事業者を救済するための制度を悪用し、職業的に繰り返した利欲的で狡猾な犯行であり悪質であること、被害額が合計700万円と多額であること、被告人両名がグループにおいて中心的役割を果たしたことを指摘し、刑事責任は重く厳しい非難が向けられるべきであるとした。他方、名義人となった共犯者が被害全額を返還した犯行があること、残りの犯行についても被告人両名と共犯者Dの3名で被害全額を等分に負担して返還したこと(1人当たり約211万円)、被告人両名は上位者の指示を受けて犯行に及んだこと、それぞれ290万円を関わりのある地方自治体に寄附したこと、素直に罪を認めて反省の態度を示したこと、前科がないこと、父が監督を誓ったことなどの事情を酌み、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。