選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院選挙区選出議員選挙について、鳥取県及び島根県参議院合同選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた訴訟(公職選挙法204条)。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は3.03倍であった。 【争点】 本件選挙当時、参議院の定数配分規定が憲法の投票価値の平等の要請に反し違憲状態にあったか否か。原告は、立法府が選挙制度の抜本的見直しを怠り較差是正を指向する姿勢を失っていること、最大較差3.03倍は人口比例選挙の要求に反すること等を主張した。被告は、憲法は選挙制度の決定を国会の広範な裁量に委ねており、平成27年改正及び平成30年改正により実現された定数配分の合憲性は維持されていると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、最高裁大法廷判決の累次の判断枠組みに従い、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量権の行使として合理性を有する限り一定の譲歩が許容されるとした。そして、本件選挙時の最大較差3.03倍は小さいとはいえず、令和元年選挙から較差が拡大したことは是正の必要性が大きくなったことを示すとしつつも、令和3年5月に参議院改革協議会が設置され選挙制度の抜本的改革を視野に入れた議論が行われていること、参議院選挙制度の改革は二院制の仕組み等から慎重な考慮を要しその実現は漸進的にならざるを得ないこと、合区解消を求める意見も根強く抜本的改正には国民のコンセンサスを得るための十分な時間が必要であること等の事情を総合し、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われたとは断じられないとして、本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断した。