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下級裁

業務上過失致死被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ301
事件名
業務上過失致死被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年11月8日
裁判官
冨田敦史辛島靖崇加々美希

AI概要

【事案の概要】 福岡県中間市の保育園において、園長である被告人Aが園児送迎用の幼児専用車を運転し、1歳児から5歳児までの園児7名を保育園の専用駐車場まで送迎した。令和3年7月29日、最高気温が摂氏30度以上の真夏日が続く中、被告人Aと降車補助を担当する保育士の被告人Bは、駐車場に到着後、園児を降車させて保育園に引率する際、泣いていた1歳児の園児をあやすのに気を取られた。被告人Bは被告人Aが車内の点検を済ませたものと軽信し、被告人両名とも車内に園児が残っていないかを確認しないまま、当時5歳の被害者を窓を閉め切った車内に残してドアを施錠し、他の6名の園児のみを引率して立ち去った。被害者は同日午前8時35分頃から午後5時15分頃までの約9時間にわたり、施錠された車内に取り残され、熱中症により死亡した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、送迎車から園児を確実に降車させることは園児を預かる立場にある者として極めて基本的な注意義務であると指摘した。被告人Aについてはもちろん、被告人Bについても、被告人Aの補助業務を行うようになった経緯や、日頃から声を掛け合いながら降車人数を確認していた実態を踏まえ、立場の違いに応じた差はあるものの共同して確実な降車確認を行う業務上の注意義務があったと認定した。被告人両名は北九州市内の同種事故の報道を通じて車内放置の危険性を認識しており、園児は毎日同じ顔触れで7名と多くなかったことから、注意義務の遂行が困難であったともいえず、過失は重いとした。5歳の被害者が灼熱の車内で長時間取り残されて死亡した結果は重大であり、罰金刑が許容される事案ではなく禁錮刑が相当であるとした。他方、被告人両名は普段は声を掛け合いながら降車確認をしており安全確保に全く配慮していなかったわけではないこと、事実を認めて謝罪していること、自動車保険による被害弁償が見込まれること、長年保育に献身的に携わってきたことなどを考慮し、実刑に処すべき事案とはいえないと判断した。被告人Aを禁錮2年(執行猶予3年)、被告人Bを禁錮1年6月(執行猶予3年)とした(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。