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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2022年11月15日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
見米正吉田勝栄綿貫義昌

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(参議院選挙区選出)について、秋田県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法14条・別表第3の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、福井県選挙区を1とすると神奈川県選挙区が3.03倍であった。なお、原告の属する秋田県選挙区との較差は1.31倍であった。参議院の選挙区間の最大較差は、かつて数十年にわたり5倍前後で推移していたが、平成27年改正で初めて合区(鳥取県・島根県、徳島県・高知県)が導入され3.08倍まで縮小し、平成30年改正で埼玉県選挙区の定数2人増員により令和元年選挙時には3.00倍となっていた。 【争点】 本件定数配分規定が違憲又は違憲状態であるか、違憲状態であった場合に国会が合理的期間内に是正しなかったといえるか、の2点が争点となった。原告は、憲法が人口比例選挙を要求しており最大較差3.03倍は違憲であると主張するとともに、令和2年大法廷判決後も国会の較差是正の姿勢が後退しており違憲状態に至っていると主張した。被告(国)は、参議院の独自性や都道府県単位の選挙区の合理性、合区の弊害等を考慮すれば違憲状態には至っていないと反論した。 【判旨】 仙台高裁秋田支部は、原告の請求を棄却した。まず判断枠組みとして、投票価値の平等は選挙制度の唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量権の行使として合理性を有する限り一定の譲歩が許されるとする累次の最高裁大法廷判決の枠組みを維持した。その上で、投票価値の不均衡が違憲状態にあったかについて検討し、都道府県単位の選挙区を維持する限り人口変動による較差拡大は容易に予想されたこと、令和元年選挙後の参議院改革協議会での議論が具体的成果に至らなかったこと等を踏まえ、立法府における較差是正の姿勢は平成27年改正・平成30年改正時と比べ著しく後退したと認定した。そして、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと判断した(違憲状態)。しかし、令和2年大法廷判決が合憲と判断していたことを踏まえれば、国会が本件選挙までに違憲状態を認識することは困難であり、是正措置を講じなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとはいえないとして、定数配分規定が憲法に違反するには至っていないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。