間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 抗告人(妻)と相手方(夫)は婚姻後、長男と二男をもうけたが、相手方が子らを連れて別居した。抗告人の申立てにより、家庭裁判所は子らの監護者を抗告人と指定し、相手方に子らの引渡しを命ずる審判をし、同審判は確定した。抗告人が引渡しを受けに行ったところ、二男は引き渡されたが、長男(当時8歳頃)は抗告人に引き渡されることを強く拒絶した。その後の面会の機会でも長男は抗告人を拒否したため、抗告人は間接強制の申立てをした。原々審は相手方に長男の引渡し及び不履行1日につき2万円の支払を命じたが、原審(執行抗告審)は、長男が引渡しを明確に拒絶しており、引渡しの実現方法を具体的に想定することが困難であるとして、間接強制の申立ては権利の濫用に当たるとして却下した。 【争点】 子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てにおいて、子が引き渡されることを拒絶する意思を表明していることが、間接強制決定を妨げる理由となるか。また、本件申立てが権利の濫用に当たるか。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を棄却した(間接強制決定を維持)。子の引渡しを命ぜられた者は、子の年齢・発達の程度等を踏まえ、子の心身に有害な影響を及ぼさないよう配慮しつつ、合理的に必要な行為を行って引渡しを実現しなければならず、これは子が引き渡されることを望まない場合でも異ならない。子が引渡しを拒絶する意思を表明していることは、直ちに間接強制決定をすることを妨げる理由とはならない。本件では、審判確定から約2か月間に2回長男が引渡しを拒絶する言動をしたにとどまり、これをもって権利の濫用ということはできないとした。宇賀裁判官の補足意見は、相手方に協力姿勢は見られるものの、長男の忌避感情を取り除く努力が十分とはいえず、直ちに権利濫用とすることには躊躇せざるを得ないとした。