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下級裁

生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ25
事件名
生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年11月30日
裁判官
右田晃一高島剛小林遼平

AI概要

【事案の概要】 生活保護を受給していた原告(札幌市在住)が、従前使用していた暖房器具の故障を理由に、新たな暖房器具(ポータブル石油ストーブ、1万3590円)の購入費用の支給を求めて生活保護の変更申請をしたところ、処分行政庁がこれを却下する処分をしたため、同処分の取消しを求めた行政訴訟である。原告は循環器疾患や糖尿病等の疾患を抱え、北海道の冬季に暖房器具なしでは生命の危険があると主張した。 【争点】 ①本件申請が厚生省社会局長通知(局長通知)第7-2(6)ア(保護開始時の家具什器不保有)又はウ(災害による家具什器喪失)に該当するか、②局長通知の列挙事由は限定列挙か例示列挙か、原告に臨時特別の需要があったか、③処分行政庁が厚生労働大臣への情報提供義務を怠ったか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点①について、局長通知第7-2(6)アは家具什器費の支給を「保護開始時」に限定する趣旨であり、保護開始後の本件には適用できないとし、同ウについても、暖房器具の経年劣化による故障は製造年月日や使用状況からある程度予測可能であり「災害」には当たらないと判断した。争点②について、昭和60年の改正でバスケット条項(「その他前各号に準ずる場合」)が削除された経緯に照らし、局長通知の各事由は限定列挙であると解するのが相当とした。また、家具什器の更新費用は経常的最低生活費から賄うべきものであり、現に原告は処分後に1万3590円を支出してストーブを購入していることから、臨時特別の需要があったとは認められないとした。争点③についても、特別の事情が認められない以上、厚生労働大臣への情報提供義務は生じないとして、本件処分は適法であると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。