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下級裁

逮捕監禁致傷,逮捕監禁致傷(変更後の訴因|生命身体加害略取,逮捕監禁致傷),生命身体加害略取,逮捕監禁,殺人,逮捕監禁致死

判決データ

事件番号
平成31う159
事件名
逮捕監禁致傷,逮捕監禁致傷(変更後の訴因|生命身体加害略取,逮捕監禁致傷),生命身体加害略取,逮捕監禁,殺人,逮捕監禁致死
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年1月28日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
和田真田中伸一和田真

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自ら経営するパチンコ店の配下の者であるXらを使い、平成21年から平成23年にかけて、兵庫県姫路市を中心に6件の逮捕監禁等の犯行に及んだとして起訴された。具体的には、①被告人が融資先代表者Vaを約1年2か月にわたり檻に入れて監禁した逮捕監禁(第1事件)、②融資先役員Vbを拉致・監禁して負傷させた逮捕監禁致傷(第2事件)、③被告人の父親の死の真相を聞き出す目的でVdを略取し三木倉庫に連行して死亡させた逮捕監禁致死(第3事件)、④パチンコ店元従業員Veを三木倉庫に約1か月監禁した逮捕監禁(第4事件)、⑤被告人の父親の死の真相を聞き出す目的でVcを略取・監禁した生命身体加害略取・逮捕監禁致傷(第5事件)、⑥再度Vcを略取・監禁した上で殺害した生命身体加害略取・逮捕監禁及び殺人(第6事件)の各事実である。なお、Vaに対する殺人(第2事件の殺人部分)については一審で無罪とされた。一審の神戸地裁姫路支部は裁判員裁判として審理し、殺人1件を無罪としつつ、その余の事実について被告人を無期懲役に処した。これに対し、弁護人が訴訟手続の法令違反及び事実誤認を、検察官が殺人無罪部分の事実誤認及び量刑不当(死刑を求刑)をそれぞれ主張して控訴した。 【争点】 弁護人側の主要な争点は、(1)証人C1の供述に関する伝聞法則違反の有無、(2)共犯者Y2の検察官調書・裁判官調書の証拠能力、(3)焼却炉から発見された骨片の人獣鑑定(S1鑑定)の科学的信頼性、(4)各事件における被告人とXとの共謀の有無、(5)Vdの逮捕監禁致死罪の成否であった。検察官側の争点は、(1)Vaに対する殺人の成否(一審無罪の当否)、(2)量刑不当(死刑の選択の可否)であった。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は、弁護人・検察官双方の控訴をいずれも棄却した。弁護人の訴訟手続の法令違反の主張については、C1の証言に関する伝聞法則の適用や、Y2の検察官調書・裁判官調書の証拠採用手続に違法はないと判断した。S1鑑定についても、骨の人獣鑑別に関する比較解剖学的知見は専門家による十分な検証を経ており、科学的信頼性に重大な欠陥はないとした。各事件の事実誤認の主張についても、間接事実や関係証拠から被告人とXらとの共謀が優に認められるとして退けた。検察官のVa殺人に関する控訴については、Vaが三木倉庫等でXの支配下に死亡したことは認められるものの、長期監禁による衰弱死等の可能性が否定できず、殺害行為を認定するに足りないとした一審判断を支持した。量刑不当の主張(死刑求刑)については、殺人被害者が1名であること、殺害の動機が従来死刑が選択された事案ほど悪質とはいえないこと、殺害態様が特に残忍とまではいえないことなどを考慮し、裁判例の集積に照らして死刑の選択がやむを得ないとまではいえないとして、無期懲役の量刑判断を是認した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。