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下級裁

危険運転致死被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ586
事件名
危険運転致死被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年3月4日
裁判官
中田幹人大西惠美卜部有加子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年3月28日午前1時13分頃、福岡市内の駐車場から、運転開始前に飲んだ酒の影響により前方注視及び運転操作が困難な状態で普通乗用自動車を発進させた。被告人は日中は美容師として働く傍ら、週に数日はバーで接客業に従事しており、約1か月前からバーへの通勤に自動車を使い、常習的に飲酒運転をしていた。事故当日も約5時間にわたりハイボール等を十数杯飲んだ上で運転を開始し、前照灯を点灯させないまま走行した。その途中、進路前方の車道上に座り込んでいた被害者(当時31歳)に気付かず自車前部を衝突させ、さらに被害者を車底部に巻き込んだことにも気付かないまま約3キロメートルにわたって引きずり、頭蓋骨骨折・くも膜下出血等の傷害を負わせ、外傷性ショックにより死亡させた。事故直後の飲酒検知では、呼気中1.00mg/Lという極めて高濃度のアルコールが検出された。 【争点】 本件の争点は、(1)被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったか否か、(2)そのような状態にあることについて被告人の故意が認められるか否かの2点である。弁護人は、被告人は退店時に冷静であった、会計作業ができていた、事故現場までの走行で車をぶつけていない等の事情から正常な運転が可能であったと主張し、仮に困難であったとしても睡眠不足・過労が原因であると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、争点(1)について、被告人が運転前に多量のアルコールを摂取していたこと、バー店内の防犯カメラ映像で上体を左右にくねらせ足元がふらつく様子が確認されたこと、コインパーキングでは料金精算を誤りロック板を乗り越えて出庫したこと、走行中に前照灯を点灯せず左ウインカーを出したまま直進する異様な運転を繰り返していたこと等から、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったと認定した。弁護人の睡眠不足・過労の主張についても、美容室での勤務にミスはなく疲労の程度は特に高くなかったとして退けた。争点(2)については、被告人が勤務中に水を飲んだりスタッフドリンクを流しに捨てたりして酔いを自覚しアルコール摂取量を減らそうとしていたこと、体のふらつきや塀への接触等の自身の状態を認識できていたことから、故意を認定した。量刑判断では、事故の重大性に加え、約1か月にわたり常習的に飲酒運転を繰り返していたこと、事故の前日か前々日にも飲酒運転後に記憶が欠落する経験をしていたにもかかわらず犯行に及んだことを特に重視し、被害者が飲酒酩酊して車道上に座り込んでいた落ち度を考慮してもなお中間の部類に位置づけられるとした上で、求刑の懲役8年を上回る懲役8年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。