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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和2う13
事件名
殺人
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2021年9月15日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
武林仁美倉知泰久
原審裁判所
福岡地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 現職の警察官であった被告人が、平成29年6月5日深夜から翌6日未明にかけて、自宅において妻(当時38歳)の頚部を手で圧迫して窒息死させ、さらに2階寝室で就寝中の息子(当時9歳)及び娘(当時6歳)の頚部をひも状の物で絞めて窒息死させた殺人3件の事案である。被告人は犯行後、被害者らの遺体をつなぐようにライター用オイルをまいて火をつけた上、翌朝通常どおり出勤した。原審(裁判員裁判)は被告人を死刑に処し、被告人が事実誤認(犯人性の否認)、訴訟手続の法令違反(責任能力に関する審理不尽)及び量刑不当を理由に控訴した。 【争点】 (1) 被告人が犯人であるか(犯人性)。弁護人は、被害者らが被告人の出勤後に外部犯により殺害された可能性があると主張した。 (2) 被告人の責任能力。弁護人は、何らかの精神障害が犯行に影響し、少なくとも行動制御能力が著しく制約を受けていた可能性があると主張した。 (3) 死刑選択の当否。弁護人は、犯行動機・犯行態様の評価の誤り及び一般情状の過剰評価により量刑が重すぎると主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却(死刑維持)。犯人性について、法医学者D医師の証言に基づき、死後硬直・両側性死斑・直腸温から被害者らの死亡時間帯は6月5日深夜から6日午前6時30分頃までと認定し、その時間帯に被告人が在宅していたこと、出勤時に遺体に気付かないはずがないのに通常どおり勤務したことなどから外部犯の可能性を否定した。弁護人が主張するATP消費による死後硬直の早期発現の可能性についても、D医師が当審で具体的に否定し、信用性に疑いはないとした。責任能力については、犯行前後の行動に精神障害の影響を疑わせる異常はなく、犯行後の罪証隠滅行為や虚偽供述は処罰回避目的として理解できるとして、完全責任能力を認めた原判決は正当とした。量刑については、家族3名を殺害した結果の重大性、特に子供らの殺害に酌量の余地がないこと、数分間首を絞め続けて3回殺害を繰り返した犯行態様の悪質さを指摘し、計画性がなく妻殺害に至る経緯に同情の余地があることを考慮しても、死刑の選択はやむを得ないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。