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行政

更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ41
事件名
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年10月7日
裁判官
本多久美子浅見宣義松本展幸

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、平成24年に伯父から土地の贈与(本件贈与)を受け、贈与税を納付した上で、当該土地を賃貸して賃料収入を得ていた。控訴人は平成25年分の所得税等の確定申告において、本件贈与税の額を必要経費に算入しなかったが、その後、贈与税は不動産所得の必要経費に算入すべきであるとして、平成29年12月に更正の請求を行った。これに対し、税務署長は更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)をした。控訴人は、本件通知処分が違法であるとして取消しを求めて提訴したが、原審(大阪地裁)で請求が棄却されたため、控訴した。控訴人は、贈与税は不動産を取得するために不可避的に発生した費用であり、所得税法37条1項の必要経費(個別対応の費用または一般対応の費用)に該当すると主張した。 【争点】 ①本件贈与税の額が、平成25年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額に該当するか否か。②本件通知処分が行政手続法8条1項に定める理由を示してされたものか否か。 【判旨】 大阪高裁は、控訴を棄却した。争点①について、裁判所は、控訴人が贈与を受けたことで土地の貸付収入を得られるようになった一方で贈与税の納付が必要になったという控訴人の主張に一定の理解を示しつつも、必要経費に該当するか否かは所得税法37条1項の解釈適用という法的問題であるとした。その上で、贈与税は相続税法上、贈与により移転した財産全部の価額に相当する経済的価値を課税対象とするものであり、個々の贈与財産の価額を課税対象とするものではないという法的性格を有すると判示した。したがって、贈与税は特定の不動産の貸付けを前提にした不動産所得を生ずべき業務との関連性を欠き、必要経費には該当しないと結論づけた。贈与税の課税対象が確定するのは所定期間内に贈与により取得した財産の価額の合計額が確定したときであり、納税義務の成立と確定を切り離して課税対象を捉えることはできないとの原審の判断を維持・補正した。争点②についても原審の判断を維持し、本件通知処分は適法であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。