強盗殺人被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 平成21年9月29日午後9時40分頃、鳥取県米子市所在のモーテル型ラブホテルにおいて、同ホテルの支配人である被害者(当時54歳)が事務所内で頭部を壁面に叩き付けられ、頸部をひも様のもの又は手で絞め付けられるなどの暴行を受け、遷延性意識障害を伴う右側頭骨骨折、脳挫傷、硬膜下血腫等の傷害を負った。被害者は意識が回復しないまま、約6年後の平成27年9月29日に敗血症に起因する多臓器不全により死亡した。犯行の際、事務所内に保管されていた現金約26万8000円が奪われた。被告人は、約半年間同ホテルに店長として勤務し、事件の約2週間前から休職していた人物であり、ホテルの内部事情に精通していた。 本件は、第1次第一審で殺人罪及び窃盗罪により懲役18年の判決、第1次控訴審で無罪判決、上告審で破棄差戻し、第2次控訴審で再度破棄差戻しを経て、第2次第一審(原判決)で強盗殺人罪により無期懲役に処せられたという、極めて長期にわたる審理経過を辿った事件である。被告人がこの原判決を不服として控訴したのが本件である。 【争点】 主たる争点は被告人の犯人性である。弁護人は、訴訟手続の法令違反(第2次控訴審判決の拘束力の認定の誤り)及び事実誤認(被告人は犯人ではない)を主張した。具体的には、(1)夕食終了時刻の認定の誤り(午後9時40分頃ではなく午後9時26分頃であるとの主張)、(2)犯人の侵入経路や犯人像が被告人と合致しないこと、(3)事件翌日のATM入出金は犯行と無関係であること、(4)事件後の被告人の行動は逃走ではないこと、(5)被告人の犯行を裏付ける物的証拠(血痕・体組織片等)がないこと等を争った。 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所松江支部は、控訴を棄却し、原判決の無期懲役を維持した。まず、第2次控訴審判決の拘束力について、原審の証拠調べによっても拘束力からの解放は生じないとした原判決の判断に誤りはないとした。犯人性については、(1)事件翌日に被告人がATMで230枚もの千円札を入金し一部を1万円札に両替した事実は、被害金と金種・枚数が類似し、犯人性を強く推認させること、(2)ホテル内部の構造や現金保管状況を熟知した犯人像に被告人が合致すること、(3)事件当時被告人がホテル周辺にいたこと、(4)事件後に家族や交際相手との連絡を絶ち警察を避ける行動をとったこと、(5)被告人以外の者が犯行に及んだ具体的可能性が認められないことを総合し、被告人の犯人性に合理的な疑いを入れる余地はないと判断した。物的証拠の不存在についても、被害者は頭部への打撃により意識を喪失した状態で頸部を絞められたため抵抗は乏しく、犯行の顕著な痕跡が残らなくても不自然ではないとした。当審における未決勾留日数280日を原判決の刑に算入した。