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下級裁

被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件|被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件

判決データ

事件番号
令和3う137
事件名
被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件|被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2021年12月3日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
根本渉冨田敦史山田直之

AI概要

【事案の概要】 被告人甲と被告人乙は、令和元年6月頃から、被害者bを家族から引き離して被告人両名方に同居させ、借金を口実に金銭を搾取しながら、衣食住を管理して行動を支配した。被告人乙は、bをホストクラブに同行させて利用代金を立て替えるなどしてbの借金をかさ増しし、元暴力団員のaの威力も利用して金銭を要求し続けた。同年9月下旬以降、被告人両名はbに対し日常的・継続的に激しい暴行を加えるようになり、被告人甲は木刀や杖棒で臀部や大腿部を多数回殴打するなどの暴行を繰り返し、同年10月20日、bを下半身打撲による外傷性ショックで死亡させた(傷害致死・監禁)。また、被告人乙は、bのほか複数の被害者に対し、暴力団との関係を背景に因縁をつけて金銭を脅し取る恐喝を繰り返していた(恐喝6件・恐喝未遂1件、被害総額489万5000円)。さらに、bの死亡後、被告人両名はbの死体を車に乗せたまま約1時間運搬した行為について死体遺棄罪で起訴されたが、原審(福岡地裁)は死体遺棄について無罪を言い渡した。原審は被告人乙を懲役22年、被告人甲を懲役18年に処し、検察官と被告人両名の双方が控訴した。 【争点】 本件の主な争点は、(1)死体遺棄罪の成否(bの死体を車両に積載したまま約1時間走行した行為が死体遺棄罪の「遺棄」に該当するか)、(2)被告人乙と被告人甲の傷害致死の共謀の有無、(3)監禁罪の成否(外出時も監禁状態が継続していたか)、(4)各恐喝事件の事実認定、(5)被告人乙に対する量刑の当否であった。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は、検察官及び被告人両名の各控訴をいずれも棄却した。死体遺棄罪について、死体遺棄罪の保護法益は死者を悼み適時適切に葬るという宗教風俗上の感情であり、罪証隠滅の防止は含まれないと説示した上で、隠匿による死体遺棄罪の成立には、死体発見の困難さがその程度・時間において死者の適切な埋葬を妨げるに足りるものであることが必要とした。本件では、bは走行中の車内で死亡しており、停車後に再び走行しても死体発見の困難性がさほど増したとはいえず、死亡認知から約1時間で119番通報して死体を救急隊に引き渡しており、宗教風俗上許容されない程度に至ったとはいえないとして、原審の無罪判断を是認した。傷害致死の共謀については、被告人乙がbを借金や暴力で支配する状況を作出し、被告人甲がその意を酌んで暴行をエスカレートさせたと認定し、共謀を肯定した原審判断を支持した。量刑については、本件が暴力と精神的虐待を伴う拷問ともいうべき強度の態様であった点に際立った特徴があるとし、量刑検索システムの検索結果のうち相対的に重い部類の事例群を参照して懲役22年の原審量刑が量刑傾向を外れたものとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。