AI概要
【事案の概要】 被告人が平成28年12月3日、福岡市内の道路で普通乗用自動車(トヨタプリウス)を発進させる際、ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務を怠り、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで時速約86kmまで加速させ、病院東館付近で3名の被害者に衝突させ、さらに館内ラウンジに突入して7名の被害者に衝突させ、3名を死亡、7名に傷害を負わせた過失運転致死傷被告事件。原判決(第一審)は被告人を禁錮5年6月に処し、被告人側が①過失がない(事実誤認)、②量刑不当を理由に控訴した。本件は福岡高裁第2刑事部における控訴審判決である。 【争点】 主な争点は、①被告人にブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違えた過失があるか、②本件車両のエアバッグコンピュータ(EDR)記録情報の正確性、③パワーマネジメントコントロールコンピュータ(PMC)の誤作動により急加速した可能性、④ブレーキ部品のOリング摩耗に起因する「固着現象」によりブレーキを踏み込めなかった可能性、⑤原審が走行実験等の検証を却下したことの審理不尽の有無、⑥禁錮5年6月の量刑の相当性である。弁護人は、EDR記録の指令電圧値の変動が運転者の行動として不自然であり、PMCの誤作動やブレーキの固着現象の疑いがあると主張した。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は、原判決の認定判断を論理則・経験則に照らし不合理ではないとして是認し、控訴を棄却した。EDR記録については、科学捜査研究所職員Bの説明に基づき、指令電圧値のばらつきや機械的な時間差を踏まえれば記録情報の正確性に疑義はないと判断。PMC誤作動についても、事故後の検証で駆動系コンピュータ等に異常がなかったこと、ハイブリッド車の構造上異常時は減速する仕組みであることから、抽象的な可能性にすぎないと排斥した。固着現象についても、Oリングの摩耗はピストンの摺動を妨げるものではなく、事故後に保安基準適合の制動力が確認されていることから否定した。量刑については、3名死亡・7名負傷(うち1名重篤な後遺症)という結果の重大性、約280mにわたり加速走行させた過失の重大性、職業運転手であったことを重視し、任意保険による賠償や前科のない点を考慮しても禁錮5年6月は相当であるとした。ペダルの目視確認を運転者に求めることは現実的でないとの留保を付しつつ、足元の感覚や車両の動きから誤りに気付き結果回避できた点に誤りはないとし、控訴審での追加示談金支払も量刑変更を要しないと判断して、刑訴法396条により控訴を棄却した。