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行政

鉄道運賃上限認可取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成31行コ101
事件名
鉄道運賃上限認可取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年3月19日
裁判官
大段亨大野和明小河原寧

AI概要

【事案の概要】 北総鉄道株式会社及び京成電鉄株式会社が、平成26年4月の消費税率引上げ(5%から8%)に伴い、鉄道事業法16条1項に基づく旅客運賃の上限変更認可を申請し、国土交通大臣が平成26年3月4日付けで各認可処分を行った。これに対し、北総線及び成田空港線の沿線住民である控訴人A及びその子である控訴人Bが、各認可申請に係る運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(同条2項)となっていないとして、各認可処分の取消しを求めた行政訴訟の控訴審である。原審は、控訴人Aについては日常的に北総線等を利用しているとは認められず原告適格を欠くとし、控訴人Bについては大学卒業・就職後に日常的利用が認められなくなり原告適格が消滅したとして、いずれの訴えも却下していた。 【争点】 (1) 控訴人らの原告適格の有無。具体的には、控訴人Aが書店訪問やチラシ配布等の個別目的で月数回利用するにとどまる場合に原告適格が認められるか。 (2) 控訴人Bが大学卒業・就職後に実家から通勤定期券で北総線を利用して通勤しているとの主張の当否。 (3) 口頭弁論終結時に原告適格を基礎付ける事情が消滅していても、処分時に遡って原告適格を認めるべきか。 (4) 扶養者として子の鉄道料金を負担している控訴人Aに原告適格が認められるか。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は、原判決の結論を維持し、控訴人らの訴えをいずれも不適法として却下すべきと判断した。 控訴人Bについて、裁判所は、当審で提出された通勤定期券購入や引越し等の証拠を詳細に検討した。引越し領収書の作成者「I」の実態が不明であること、陳述書の通勤時間と列車ダイヤとの不整合(午前7時半乗車で8時到着と陳述するが、実際には6時53分発の列車に乗る必要がある)、1か月定期券から6か月定期券への切替え時にパスモでなく磁気定期券を購入したことが陳述内容と矛盾すること、継続手続を経ずに新定期券を購入していることの不自然さ等を指摘し、控訴人Bが実家から北総線で通勤しているとの主張を認めなかった。 控訴人らの原告適格に関する法律論についても、鉄道事業法及び関連法令に処分後に原告適格を基礎付ける事情が消滅した者を保護する規定はないとして、口頭弁論終結時に原告適格の基礎事情が存在していなければならないとする原判決の判断は正当であるとした。また、扶養者としての運賃負担による原告適格についても、先行する第1次訴訟判決が自ら日常的に北総線を利用していることを要件としていることを指摘し、控訴人Aに日常生活の基盤を揺るがすような重大な損害が生じるおそれを具体的に認めるに足りる証拠はないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。