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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ1099
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月30日
裁判官
中村心大寄久吉田怜未

AI概要

【事案の概要】 原告は、漫画等の著作権管理及び電子書籍配信を業とする有限会社である。被告は、日本向けに「Kindle」形式の電子書籍を配信する事業を営む法人(アマゾン)である。被告は平成28年8月、月額980円で電子書籍が読み放題となる「Kindle Unlimited」(KUプログラム)の提供を開始した。原告は、株式会社出版デジタル機構(以下「機構」)を通じてKUプログラムにコンテンツを提供していたが、対価の算定方式について、通常の山分け方式ではなく、アラカルト販売と同額の対価が支払われる特別支払条件の適用を受けていた。しかし、KUプログラムの登録者数が想定を大幅に超え、全出版社への支払総額が膨大になる見込みとなったため、被告側は特別支払条件の適用期間を短縮するよう求めたが、原告はこれに応じなかった。その後、被告は原告のコンテンツをKUプログラムの対象外とし、新規申請も拒絶した。原告は、被告の行為が原告の機構に対する債権を侵害する不法行為に当たるとして、約2億円の損害賠償を求めた。 【争点】 主たる争点は、被告による原告コンテンツのKUプログラムからの排除が不法行為(第三者による債権侵害)に該当するか否かである。具体的には、(1)原告が機構に対し、KUプログラムでのコンテンツ配信を実現させる債権を有していたか、(2)被告がその債権を害意をもって侵害したかが争われた。原告は、機構の従業員から受けた説明や案内書面の記載を根拠に、機構には原告のコンテンツをKUプログラムで配信させる義務があったと主張した。被告は、機構は原告に対しそのような義務を負っておらず、KUプログラムへの組み込みは被告の裁量に委ねられていると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告の機構に対する債権の存在を否定し、不法行為の成立を認めなかった。その理由として、第一に、原告と機構間の各契約書面を精査しても、機構がKUプログラムでの配信という結果を実現させる債務を負う旨の規定は見当たらないとした。第二に、原告が根拠とする案内書面は、KUプログラムへの参加を呼びかける内容にすぎず、配信の実現を機構が約束する趣旨は読み取れないとした。第三に、被告と機構間の契約では、コンテンツの配信について被告に完全な裁量権があることが明確に合意されており、機構自身が被告に特定コンテンツの配信を請求できる立場にない以上、機構が原告に対しそのような結果を実現させる債務を負うことは考え難いと判断した。侵害対象となる債権が存在しない以上、被告による侵害行為の有無を判断するまでもなく、不法行為は成立しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。