詐欺(変更後の訴因|組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
判決データ
- 事件番号
- 平成31う83
- 事件名
- 詐欺(変更後の訴因|組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
- 裁判所
- 福岡高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年5月13日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 伊名波宏仁、武林仁美、倉知泰久
AI概要
【事案の概要】 被告人Aは、福岡市内に本店を置く株式会社C(本件会社)の実質的経営者であり、被告人Bはその代表取締役であった。本件会社は、ロンドン金属取引所(LME)におけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装い、同取引に必要な保証金名目で顧客から現金をだまし取ることを目的としていた。被告人Aは、営業員らと役割分担の下、平成27年6月から平成28年5月までの間に5人の被害者から合計4400万円をだまし取った。実際にはLMEでの取引は一切行われておらず、顧客から集めた保証金は被告人Aの遊興費や会社の運営費に費消されていた。原審は、被告人Aに対し組織的詐欺罪により懲役7年6月を言い渡す一方、被告人Bについては詐欺の故意が認められないとして無罪を言い渡した。被告人Aが法令適用の誤り及び量刑不当を、検察官が被告人Bの無罪に対する事実誤認をそれぞれ主張して控訴した。 【争点】 第一の争点は、被告人Bに詐欺の故意が認められるかである。検察官は、注文伝票の取引価格がLME市場価格と大きく乖離していたこと、収支一覧表に手数料収入の記載がないこと、顧客の保証金が経費に流用されていたこと等から、被告人BはLMEでの取引が実在しないことを認識していたと主張した。第二の争点は、被告人A以外の構成員が詐欺の故意を有していない場合でも、組織的犯罪処罰法3条1項の「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた」といえるかという法令解釈の問題である。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。被告人Bの故意について、裁判所は、原判決の一部の説示には問題があると指摘しつつも、結論として原審の無罪判断を維持した。被告人Bが作成・管理していた限定累計一覧によれば、前身会社であるD社等における多額の「決済手数料」収入が計上されており、数字上はこれらの手数料収入で本件会社の経費を賄える状態にあったことから、被告人Bが保証金の流用分は手数料収入で補填されていると認識していたとしても不合理とはいえないとした。証拠上、被告人BがLMEでの取引の不存在を認識していなかったとすれば合理的に説明できない事実関係が含まれているとはいえず、故意を否定した原判決は経験則・論理則に照らし不合理とはいえないと判断した。組織的詐欺罪の成否については、本件会社の営業活動が客観的にはすべて「人を欺いて財物を交付させる行為」に当たり、そのような行為を実行する目的で成り立つ組織は「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に該当するとして、被告人A以外に詐欺の認識を有する者がいない場合でも組織的詐欺罪の成立は妨げられないとした。被告人Aに対しては原審の懲役7年6月を維持し、当審における未決勾留日数400日を算入した。