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下級裁

政務活動費返還履行請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ11
事件名
政務活動費返還履行請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年6月25日
裁判官
髙木勝己股直子豊富育

AI概要

【事案の概要】 北海道の住民である原告が、北海道議会の会派である自民党道民会議及び民主道民連合が平成28年度に交付を受けた政務活動費について、自民党道民会議につき4320万円余、民主道民連合につき1371万円余をそれぞれ違法に支出したと主張し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、北海道知事に対して各会派への返還請求を求めた住民訴訟である。自民党道民会議は、自民党北海道支部連合会(自民党道連)への道政調査事務の委託費(1440万円余)及び同道連からの派遣職員6名の人件費(2880万円)の全額に政務活動費を充当していた。民主道民連合は、NPO法人北海道地域政策調査会への調査委託費4件(計300万円余)及び事務局職員の人件費(計1156万円余)に政務活動費を充当していた。原告は、これらの支出には政党活動が混在しており、全額又は少なくとも2分の1を超える充当は違法であると主張した。 【争点】 各支出に対する政務活動費の充当が北海道の政務活動費条例に違反するか否か。具体的には、(1)自民党道連への委託業務に政党活動が混在しているか、(2)派遣職員の業務に政党活動の要素が含まれているか、(3)北海道地域政策調査会への委託料が調査研究の対価として適正か、(4)民主道民連合の職員の業務に政党活動の要素が含まれているかが争われた。 【判旨】 裁判所は、政務活動費を充当できる経費は会派の議会活動の基礎となる調査研究等に要する経費であり、議会活動を離れた活動や合理的関連性のない行為の経費はこれに該当しないとの判断枠組みを示した上で、政務活動と政党活動の要素が混在し合理的に区分困難な場合は、社会通念に従い相当な按分率で政務活動費の充当範囲を認定すべきとした。自民党道連への委託業務(政策集作成、世論調査、団体政策懇談会等)は議会活動の基礎となる調査研究の要素と政党活動の要素を兼ね備えており、按分率2分の1が相当であるとして、委託費の2分の1(720万円余)の返還を命じた。派遣職員については、A・B・Cの3名は政党活動の要素が混在し按分率2分の1が相当として計941万円余の返還を命じたが、D・E・Fの3名は政党活動への従事を裏付ける証拠がないとして充当を適法とした。調査委託費4件は、成果物がシンポジウムの録取や既存資料の転載にすぎず委託料の適正性が認められないとして全額(計300万円余)の返還を命じた。民主道民連合の職員Gの人件費は按分率2分の1として233万円余の返還を命じ、H・Iの人件費は既に2分の1按分で充当済みのため適法とした。結論として、自民党道民会議に1661万円余、民主道民連合に533万円余の返還請求を認容し、原告のその余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。