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下級裁

非認定処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ30
事件名
非認定処分取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年12月8日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
北澤純一新田和憲青木裕史
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 学校法人である控訴人が、運営する横浜医療専門学校について、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき師法)2条2項に基づき、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定を求める申請をしたところ、厚生労働大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、同法附則19条1項に基づき認定をしない旨の処分をした。控訴人は、同項が憲法22条1項(職業選択の自由)、31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして、同処分の取消しを求めた。原審は控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 ①あはき師法附則19条1項が視覚障害者以外の者を対象とする養成施設等の設置者及びあん摩マッサージ指圧師の資格取得希望者の職業選択の自由を制約するものとして憲法22条1項に違反するか、②同項の処分要件等の曖昧不明確さゆえに憲法31条・13条に違反するか、③本件処分が憲法14条1項に違反する不合理な差別に当たるか。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原判決を支持し、以下の事実を補充的に認定した。視覚障害者の総数はあはき師法附則19条1項制定後に増加し、近年は約31万人台で推移している。重度の視覚障害者に対するハローワークの職業紹介において、あん摩マッサージ指圧師等の免許を基礎とした職業が占める割合は70.8%から75.0%と高い。視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師等の年間収入の中央値は180万円であり、視覚障害者以外の者の400万円と大きな格差がある。年間収入300万円以下の割合も視覚障害者は76.3%に上る。これらの事実から、制定から約50年が経過しても、特に重度の視覚障害者を中心にあはき業に対する依存度は依然として高く、生計の維持が著しく困難な状況は継続していると認定し、同項の立法目的は現在も正当性を有すると判断した。「当分の間」についても、視覚障害者がその生計の維持をあん摩関係業務に高度に依存している状況にある以上、経過したとみなすことはできないとした。また、無資格者による職域侵食の主張についても、同項の存在との関連性が実証されていないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。