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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ4106
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年1月31日
裁判官
沖中康人横山真通髙櫻慎平

AI概要

【事案の概要】 本件は、チョコレート専門店「ショコラティエ・エリカ」を営み、同店舗2階で日用雑貨の小売等を行う「OGGETTI」店舗を運営する原告(株式会社ショコラティエ・エリカ)が、インテリア雑貨等の卸売業者である被告(株式会社オジェッティ)に対し、被告による「Oggetti」「OGGETTI」等の標章使用が原告商標権を侵害するとして、商標法36条1項・2項に基づく標章使用の差止めおよび抹消と、民法709条・商標法38条3項に基づく損害賠償金1272万0174円等の支払いを求めた事案である。 原告は「OGGETTI」の欧文字をえんじ色の正方形内に白抜きで横書きした結合商標について、第35類(小売・卸売業務における便益提供)および第16類等(文房具、包装用容器、おもちゃ等)の商標権を保有していた。被告は自社ウェブサイト、営業所看板、展示会案内、別のウェブページ等において、字体や色彩を異にする計8種類の標章(被告標章1〜8)を使用していた。被告の本件対象期間(平成26年10月1日〜平成29年1月31日)における売上高は約4110万円であった。 【争点】 主要な争点は、原告商標と被告各標章の類否、被告標章の一部(7・8)の使用の有無、被告標章1〜3の商標的使用の該当性、被告の先使用権および平成18年改正法附則6条に基づく継続的使用権の存否、損害不発生の抗弁の成否、そして損害額(特に使用料率)である。被告は、原告が小売、被告は卸売と需要者が全く異なるため誤認混同のおそれはない、字体の違いにより外観が大きく異なる、設立当初から継続使用しており先使用権・継続的使用権を有する、原告商標に顧客吸引力はなく損害は生じない、と主張した。 【判旨】 東京地裁は、原告商標の要部は「OGGETTI」の文字部分であり、イタリア語由来ながら日本では一般的に使用されない造語的な単語として出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であると認定した。そのうえで、被告標章1・2・4〜7については、フォントや色彩の違いはあっても「OGGETTI」の欧文字横書きという点で共通し、称呼が同一であるから類似すると判断した。他方、被告標章3は「2016年秋冬オジェッティ展示会」という展示会名称として全体で観念されるため要部認定できず、被告標章8も全体として一体のデザインをなす標章であるため「OGGETTI」部分のみを切り離せないとして、それぞれ類似性を否定した。 需要者が異なるとの被告主張については、原告商標権の指定役務には卸売も含まれており、登録主義を採る商標法の趣旨に照らし、現に使用している取引範囲に効力を限定する解釈は採用できないと排斥した。先使用権・継続的使用権については、被告が発注書等に付していた標章と被告標章は同一とは認められず、先使用権の効力は類似商標には及ばないとして否定した。 損害額については、原告の営業規模が小さく顧客吸引力が相当低いこと、原告は小売、被告は卸売と営業態様が異なること、被告売上の約78.8%が原告商標登録日以前からの継続取引先分であること、被告標章4・5・7の使用態様による顧客吸引力は極めて低いこと等を総合考慮し、第35類のロイヤルティ料率平均3.9%を大きく下回る1%が相当と認定した。以上により、損害金41万1052円および弁護士費用10万円の計51万1052円の支払いと、被告標章1・2・4〜7の使用差止めを認め、その余は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。