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下級裁

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,窃盗,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂

判決データ

事件番号
平成26わ1284
事件名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,窃盗,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年2月26日
裁判官
中田幹人川瀨孝史浦恩城泰史

AI概要

【事案の概要】 本件は、北九州市を拠点とする特定危険指定暴力団五代目工藤會系C16組組員であった被告人が、組織の上位者からの指示を受けて関与した一連の重大事件について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、窃盗、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂の各罪に問われた事案である。起訴された犯行は、平成22年3月から平成25年1月までの約3年間に及び、けん銃による殺人未遂3件(甲事件は暴力団追放運動に関わる自治会関係者宅への発砲、乙事件は暴力団排除に取り組んでいた建設関係者に対する発砲)、けん銃による殺人1件(丙事件。被害者は頚部への銃撃により失血死)、刃物を用いた組織的殺人未遂1件(丁事件。美容外科クリニックの看護師を襲撃)、加えて犯行に用いるバイク等の窃盗4件に及ぶ。被告人はいずれの事件でも実行行為には及んでおらず、犯行に使用するバイクや自動車を盗んで塗装・ナンバー変更を行い、実行犯を現場付近まで送迎し、犯行後に車両等を処分するといった役割を担っていた。 【争点】 けん銃・銃器関連事実及び窃盗の各事実については争いがなく、争点は、被告人と共犯者らとの間に各殺人未遂・殺人・組織的殺人未遂についての黙示的共謀が成立するか、すなわちけん銃等の凶器使用による加害行為及び死の結果発生についての未必的故意が認められるか、また被告人の役割が共同正犯として正犯評価に足りるかであった。被告人側は、自身の従前の経験から嫌がらせ程度の事件だと認識していたにすぎないなどと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が工藤會関係者による銃器を用いた殺傷事件を複数見聞きしていたこと、使用者が容易に判明しない車両や連絡手段を用いる手口、複数の組上位者の関与、住宅街での敢行といった状況から、けん銃等を用いた加害行為により被害者を死亡させる事態に至る可能性を十分認識しえたとし、詳細を確認することなく指示に従って役割を果たした以上、当該事態を容認していたと認定。甲・乙・丙・丁の各事件について未必的故意と黙示的共謀を認め、車両の準備・逃走援助・証拠隠滅といった役割は正犯と評価するに足る重要なものであるとして、共同正犯の成立を肯定した。他方、C23及びC4については殺害意思を含む意思連絡まで認定できないとして共謀から除外した。量刑については、一般人を標的とする暴力団の組織的犯行として強い非難に値するとしつつ、実行行為に関与しておらず共犯者間で従属的立場にあったこと、暴力団離脱後に捜査へ協力し事案解明に貢献したこと、被害者への謝罪文作成や真摯な反省、親族の支援などを酌量要素として考慮し、求刑懲役20年に対し懲役18年(未決勾留日数中1000日算入)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。