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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ27741
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年2月28日
裁判官
沖中康人横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 本件は、広告制作やグラフィックデザイン等を業務とする原告会社が、自ら制作したタイプフェイス(カタカナ及びアルファベット各字形からなる書体デザイン。以下「本件タイプフェイス」という。)について著作権を有すると主張し、映画の製作・配給等を業とする被告会社に対し、著作権侵害(複製権侵害)に基づく損害賠償を求めた事案である。 被告は、デヴィッド・ボウイ出演の1973年イギリス製作の映画に新たに歌詞字幕を加えた映画「ジギー・スターダスト」を平成29年1月14日から日本国内で配給上映し、その際、パンフレット、予告編、公式ウェブサイト、ポストカード、ポスター、Tシャツ等の販促物において、本件タイプフェイスの一部の文字をタイトル表記や主演者名の表記に使用した。販促物等のデザインは被告から依頼を受けた訴外デザイナーが担当したものである。 本件タイプフェイスを表示するためのフォントファイル(本件フォント)は、原告がデザインエクスチェンジ社に対して平成14年2月1日付でデータ提供に関する基本契約を締結し、同社の販売する「フォントロム」に収録されていた。一方、これより先の平成11年頃に訴外デジタローグ社が発売したCD-ROM「フォントパビリオン」にも本件フォントが収録されており、そこに同封された説明書には「使用の制限はとくにありませんが、メディアでの使用、掲載、ロゴタイプ等での使用の際には事前にお知らせくださることを希望します」と記載されているのみであった。 原告は、本件タイプフェイスが従来の書体にはない独創的特徴を有し美術鑑賞の対象となる美的特性を備えるとして著作物性を主張し、日本グラフィックデザイナー協会策定の料金表に基づくブランドロゴタイプ制定書体等の制作費用相当額約966万円の損害のうち400万円を一部請求した。 【争点】 主な争点は、本件タイプフェイスの著作物性の有無、著作者の認定、ライセンス(利用許諾)の抗弁の成否、被告の故意過失、損害額である。 【判旨】 東京地裁(民事第47部、沖中康人裁判長)は原告の請求を棄却した。 まず著作物性について、最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決(民集54巻7号2481頁)を引用し、印刷用書体が著作物に該当するには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備える必要があると判示した。タイプフェイスは各文字が可分なものとして制作されているから、実際に複製された文字についてのみ著作物性を判断するのが相当であるとした。その上で、被告が使用した各文字は、制作年である平成12年以前に存在する類似書体と比較して大きく外れるものではなく、「シ」「ッ」及び濁点を「U」字状に繋げた形状も、既存のCLEAR KANATYPEや曲水M等に類似の表現があることから、顕著な独創性及び美的特性を認めることはできないと判断し、本件タイプフェイスの著作物性を否定した。 さらに裁判所は、仮定判断としてライセンスの抗弁についても検討し、販促物を制作した訴外デザイナーがフォントパビリオンを正規に購入して本件フォントをインストールしたものと認定し、同CD-ROMには使用制限が明記されていなかったことから、被告による利用は原告(制作者)が許諾した範囲内であると認め、ライセンスの抗弁の成立も肯定した。 本判決は、タイプフェイスの著作物性を厳格に判断した最高裁判例の枠組みを踏襲し、一部の文字の独創性主張を個別に吟味した上で否定した実務上参考となる事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。