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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ2407
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年3月14日
裁判官
髙木勝己股直子坂本桃

AI概要

【事案の概要】 原告(米の卸売業者)が、長年にわたり被告セコマら(北海道を中心にコンビニエンスストア「セイコーマート」を展開するグループ企業)に対しプライベートブランド米(RB米)を供給していたところ、被告セコマらから、販促値引き実施の見返りとして販促協力金を支払うよう強制され、また、H会社(被告フーズに弁当等を納入する関連会社)との業務用米取引に関しても運送費を一方的に負担させられたなどと主張し、これらが下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反し、取引上の優越的地位の濫用にも該当して公序良俗に反するとして、共同不法行為に基づく損害賠償請求(約11億2000万円)及び不当利得返還請求を行った事案である。訴訟係属中、被告セコマが吸収分割により被告セイコーマートに事業を承継したため、被告らは債務を連帯して負担する立場にある。 【争点】 (1)販促協力金について、支払合意の有無、(2)合意があったとしてその合意が下請法違反ないし優越的地位の濫用として公序良俗に反し無効となるか、(3)消滅時効の成否、(4)運送費の負担を被告フーズに支払わせた行為が不法行為・不当利得に当たるかが中心的争点となった。公正取引委員会は別件の「返品」については下請法違反を認定したものの、販促協力金の徴収については指導措置を講じていない。 【判旨】 請求をいずれも棄却した。裁判所は、RB米の年間価格交渉において、販促実施時に適用されるNET価格と通常価格であるマスター価格の二本立て価格体系が合意されており、販促協力金の支払合意は存在したと認定した。その上で、合意の有効性については、原告が販促協力金の負担を事前に予測しうる立場にあり、NET価格は原告の粗利を織り込んで算定されていたため一般に原価割れは生じておらず、販促による納入量増大という経済的利益も見込まれていた点を指摘した。また、原告自身が積極的に特別販促を提案するなど自由かつ自主的な判断で合意に臨んでいたこと、被告セコマらが原告の経営難に乗じた主観的悪性は認められないことから、暴利行為にも取引上の優越的地位の濫用にも該当せず、下請法の趣旨に照らしても公序良俗違反と評価するに足りる不当性はないとして、支払合意は私法上有効であり、不法行為・不当利得のいずれにも当たらないと判断した。運送費についても、原告とH会社との合意により原告工場渡しからH会社工場渡しへ変更されたものであり、被告フーズは原告の委託を受けて運送を再委託していたにすぎないとして違法性を否定した。 本判決は、下請法違反の疑いのある取引条件であっても、私法上当然に無効となるわけではなく、合意の客観的均衡性・予測可能性・当事者の主観的事情等を総合的に考慮して公序良俗違反の有無を判断すべきとの枠組みを示した点で、優越的地位濫用型事案における私法上の効力判断の参考となる裁判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。