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下級裁

加重収賄,入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,受託収賄

判決データ

事件番号
平成30わ874
事件名
加重収賄,入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,受託収賄
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年3月28日

AI概要

【事案の概要】 福岡県鞍手郡a町の町長であった被告人Aが,同町で特別養護老人ホームの設置を計画していた社会福祉法人代表の被告人Bから,福岡県高齢者保健福祉計画に整備計画床数を盛り込むよう県に働きかけることや,町が実施する公募で被告人Bの法人を選定することを請託され,その謝礼等の趣旨で現金1000万円を収受した(加重収賄)。さらに被告人Aは,a町発注の下水道事業実施設計業務委託3件の指名競争入札に際し,職務上の義務に反して指名業者3社に最低制限価格等の秘密情報を教示し,いずれの業者にも同価格に近接した金額で落札させた(公契約関係競売入札妨害)。このうち1件では,被告人Bが仲介役となって業者Iに情報を伝達し,その謝礼として被告人Bが150万円を受領した(受託収賄)。被告人らはいずれも事実を認めた上で量刑が争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は,被告人Aを懲役2年6月の実刑(求刑懲役4年),被告人Bを懲役2年・4年間執行猶予(求刑懲役2年)に処し,賄賂相当額の没収・追徴を命じた。被告人Aについては,町長就任から1年も経たない時期に具体的な請託を受けて自ら県のヒアリングに出席するなど積極的に便宜を図ったこと,秘匿性の高い最低制限価格を特定業者のみに教示して現に入札の公正を大きく害したこと,収受した賄賂が合計1150万円と高額であることを重視し,地方公共団体の首長が職責の重さや町民の負託を顧みず権限を悪用して社会一般の信頼を害する行為を繰り返した点で刑事責任は重く,実刑が相当とした。他方,自白・反省,前科がないこと,日本ユニセフ協会への寄付やa町への寄付の申出など有利な一般情状も考慮した。被告人Bについては,知人Iの依頼を受けて自ら最低制限価格の聞き出しを申し出,遠戚のKを補佐役として被告人Aに働きかけた点,被告人AとIの関係が希薄であり被告人Bらの働きかけがなければ犯行は実現しなかったこと,賄賂の4分の1にあたる37万5000円を労せず報酬として得た点で積極的関与と重要な役割を担ったとしつつ,自白・反省,前科なし,150万円の贖罪寄付,妻による監督誓約などを斟酌し,執行猶予を付した。 本件は,地方自治体の首長による汚職と公共工事入札の不正が結合した事案であり,首長の収賄には実刑をもって厳しく臨む一方,共犯的立場の民間事業者には情状により執行猶予を付するという,役割と責任の軽重に応じた量刑判断を示した実務例として参考になる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。