選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、鳥取県及び島根県参議院合同選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法14条及び別表第3の参議院議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であると主張し、これに基づき施行された本件選挙の同選挙区における選挙の無効を求めて提起した選挙無効訴訟である。本件選挙当時、平成30年改正後の定数配分規定の下における選挙区間の議員1人当たり選挙人数の最大較差は3.00倍であった。 【争点】 本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っており、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたか否かが争点である。原告は、平成30年改正は平成29年大法廷判決にいう抜本的見直しに当たらず違憲状態にあると主張し、被告は較差は解消されており違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態には至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、累次の最高裁大法廷判決の判断枠組みに従い、参議院議員の選挙における投票価値の平等は、二院制に係る憲法の趣旨との調和の下に実現されるべきものであり、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮することも許されないものではないとした。その上で、平成30年改正は選挙区間の最大較差を2.985倍(本件選挙時は3.00倍)にまで縮小し、平成27年改正よりも是正の度合いを進めていると評価した。是正の手法については、更なる合区や定数減を避け一部選挙区の定数増のみを行った点で抜本的見直しとは評価し難い側面があるものの、平成29年大法廷判決の言渡しから10か月を経ていない時期に会期満了を目前に控えた中で成立した経緯や、参議院の特別委員会の附帯決議において参議院選挙制度改革に向けた検討を継続する旨が表明されていることからすれば、投票価値の較差の更なる是正に向けた方向性や立法府の決意が放棄されたとまではいえず、再び大きな較差を生じさせないよう配慮されている状態はなお損なわれていないとした。以上を総合し、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断し、原告の請求を棄却した。