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大澤多香子

東京地方裁判所

民事部 / 第6部 / 判事

東京地方裁判所

民事部 / 第4部 / 判事

経験20年以上
司法修習

57期

経歴(3件)

2023年4月24日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2010年4月1日異動

東京地方裁判所判事補に補する

最高裁判所事務総局民事局付を命ずる

東京簡易裁判所判事に補する

2009年6月26日異動

千葉簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

口コミ数9
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口コミ一覧

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匿名1日前
擁護してるのは本人かな?
★☆☆☆☆
証拠を捏造する裁判官1日前
口コミを総合すると ・自由心証主義を、自分のストーリーに合わせ濫用 ・客観的事実すら存在しない事実を捏造 ・人の人生に影響する刑罰の量刑を間違える 結果、上級審で覆される という裁判官です。
★★★★★
匿名1日前
民事訴訟で「証拠裁判主義」などとほざいてる奴は相当なバカですねw 「証拠裁判主義」は刑事訴訟でしか適用されず、むしろ民事訴訟では「自由心証主義」が適用されます。 要は、証拠がなくても、証書・口頭弁論・当事者尋問・証人尋問などを総合的に判断して、裁判官の裁量で真実と認定することができるんです。 詳しくは民事訴訟法第247条。
★☆☆☆☆
「事実捏造」行う裁判官9日前
証拠裁判主義の放棄と、結論ありきの「事実捏造」を平然と行う裁判官 総評:証拠裁判主義を軽視し、法理の基本を蔑ろにする「結論先行型」の危険な裁判官。 1. 証拠の客観的評価能力 1 (不十分) 2. 法令の理解と適用 1 (不十分) 3. 事実認定の論理性 1 (不十分) 4. 自由心証主義の適正な行使 1 (不十分) 5. 紛争解決への真摯な態度 2 (改善の余地あり) 6. 判決理由の説得力(理由付記) 1 (不十分) 7. 公平・中立性(予断の排除) 1 (不十分) 8. 訴訟指揮の適切さ 1 (不十分) 9. 企業法務(ガバナンス)への理解 1 (不十分) 10. 裁判官としての職責の自覚 2 (改善の余地あり) ■レビュー 私は、大澤多香子裁判官が担当した民事訴訟(企業内不祥事の事件)の敗訴側当事者です。敗訴したから不満を述べているのではありません。 「裁判のルール(民事訴訟法)」を裁判官自身が破壊し、客観的証拠から意図的に目を背け、存在しない事実を判決理由に書き込んだ、その異常な訴訟指揮と判決の書き方(論理操作)に強い危機感を覚え、ここに事実を記録します。 大澤裁判官の審理・判決には、以下の重大な問題(採証法則違反・弁論主義違反)がありました。 1.客観的・科学的証拠の意図的な黙殺(脱漏) 当方は、相手方の主張(業務実態の存在)が虚偽であることを証明するため、相手方が提出した書面が事後的に偽造されたことを示す検証した証拠書面や、利害関係のない第三者の「私的運転業務の目撃証言」など、決定的な客観的証拠を多数提出しました。 しかし、大澤裁判官は、判決理由中でこれらの「相手にとって致命的に不都合な証拠」について一言も言及・評価せず、完全に黙殺(脱漏)しました。採用しないならその理由を書くのが裁判官の義務(理由不備の違法)ですが、彼女は証拠の存在そのものを「なかったこと」にして、実質的な判断から逃亡しました。 2.当事者が主張・立証していない「架空の事実」の捏造 上記のような不都合な客観的証拠から逃避し、「当方敗訴」という結論を強引に正当化するため、大澤裁判官は不当な手段に出ました。 当事者の誰も明確に主張(抗弁)しておらず、かつ、それを裏付ける客観的証拠が全証拠記録の中に一つも存在しないにもかかわらず、大澤裁判官「事実を捏造」し、架空の事実を自らの推断のみで認定し、これを請求棄却の最大の根拠としたのです。 当事者が主張しない事実を認定する「弁論主義違反」であり、証拠に基づかない「採証法則違反の極致」です。 3.都合の悪い実体審理からの逃避(訴訟要件の悪用) ここでは割愛します。 【総評】 大澤多香子裁判官は、「複雑な企業内紛争には立ち入らず、過去の決裁の現状維持を図る」という事なかれ主義的な結論を先に決め、その結論に合うように証拠をつまみ食いし、不都合な証拠を消し去り、足りない事実は自らでっち上げるという、「自由心証主義の濫用」を平然と行う人物です。 彼女の法廷では、客観的証拠をどれだけ積み上げても、裁判官の「書きたい結論(ストーリー)」に合わなければ全てゴミ箱行きにされます。証拠裁判主義を信じる当事者にとって、これほど恐ろしい裁判官はいません。逆に言えば、勝訴側の人間にとって、証拠が意味をなさないのだから、これほど素晴らしい裁判官はいないでしょう。 現在、この極めて不当な判決に対し、控訴審(高等裁判所)にて徹底的に争います。 高裁において、大澤裁判官の事実認定(捏造)と証拠の脱漏が「重大な手続違反」として是正され、原判決が破棄された暁には、その真実と結果をここに追記します。 高裁までもがこの「証拠無視と事実捏造」を支持するような事態になれば、本レビューは削除します。
★☆☆☆☆
匿名17日前
懲役刑のルールを理解せずに違法判決を出したことがある「いわく付き」の裁判官。 当たったら要注意。
★☆☆☆☆
匿名1ヶ月前
心証開示で「被告の勝ち」と明言→原告に和解強押し→判決は原告全面勝訴(訴状コピペ級)。高裁で「おかしい」と指摘され逆転和解に。心証と判決の整合性が取れていない印象。和解好き裁判官だが、信頼性に疑問符。
★☆☆☆☆
匿名1ヶ月前
結論ありきの訴訟指揮態度で、まともに事件と向き合ってくれない。 過去の判例への理解も不十分で、不可解な判決を平気で書いてしまう人。
★☆☆☆☆
匿名1ヶ月前
裁判官には向いていない 勉強し直せ
★☆☆☆☆
匿名1ヶ月前
2021年2月の福岡地裁田川支部判決。 醒剤取締法違反に問われた被告に対し、大澤裁判官(当時は旧姓の村松裁判官)は「懲役3年6月、うち6月について保護観察付き執行猶予2年」の判決を下した。 ところが、この量刑は刑法に違反していた。本来、執行猶予できる懲役刑は3年以下だ。 2021年6月、福岡高裁は「1審の誤りは明らか」とし、違法を理由に1審判決を破棄。新たな判決を言い渡した。 福岡地裁は「担当裁判官の確認不足が原因で、誠に遺憾。再発防止に努めたい」と公表した。 基礎的な法律の知識もない、明らかに裁判官として不適格な存在。