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飯塚隆彦

京都地方裁判所

民事部 / 第1部 / 判事

経験20年以上
司法修習

57期

経歴(8件)

2025年4月1日異動

京都地方裁判所判事に補する

京都簡易裁判所判事に補する

2022年4月17日異動

名古屋高等裁判所判事に補する

名古屋簡易裁判所判事に補する

2019年5月23日異動

静岡家庭裁判所判事に補する

静岡家庭裁判所富士支部勤務を命ずる

静岡地方裁判所富士支部勤務を命ずる

富士簡易裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

名古屋地方裁判所判事に補する

名古屋簡易裁判所判事に補する

2014年10月15日異動

大阪地方裁判所判事に補する

大阪地方裁判所堺支部勤務を命ずる

大阪家庭裁判所堺支部勤務を命ずる

堺簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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匿名14日前
面白い事案です、言い方悪くすみません。司法試験に出るような単純事案ではなく、典型的な市井の何とも言えない民事トラブルと見た、相手はその気じゃないこっちはその気。そんな事件。 つまり、弁護士見たいな人 被告が被相続人の財産を管理しててお金を貰ってた、それについて貴方はそんな財産管理契約はないから相続財産を毀損した分返せと、不当利得返還請求した訳ですね!司法試験には絶対出てこない、最高裁判例無いから、これまさに裁判所が自由心証主義で独断でやる事案です!白にも黒にも変わります!
★☆☆☆☆
匿名15日前
不当利得返還請求事件で、争点の一つが被告と被相続人との間に管理委託契約が有ったか無かったたである。 有ったと主張する被告がその根拠として主張している事柄全てについて、原告が事実で無いと主張立証(確かな客観的証拠)しているにも関わらず、担当裁判官は、被告と被相続人との間に管理委託契約が有ったど判断しようとしている。 これは、原告に管理委託契約が無かったことの証明、悪魔の証明を強いているのと同じである。 全く納得がいかない。