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有冨正剛

東京高等裁判所

民事部 / 第17部 / 判事

経験20年以上
司法修習

49期

経歴(9件)

2025年4月1日異動

東京高等裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2021年4月22日異動

静岡地方裁判所判事に補する

静岡地方裁判所富士支部勤務を命ずる

静岡地方裁判所富士支部長を命ずる

静岡家庭裁判所富士支部勤務を命ずる

静岡家庭裁判所富士支部長を命ずる

富士簡易裁判所判事に補する

富士簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2018年3月31日異動

横浜地方裁判所判事に補する

横浜簡易裁判所判事に補する

2017年4月8日異動

仙台高等裁判所判事に補する

仙台高等裁判所秋田支部勤務を命ずる

秋田簡易裁判所判事に補する

2015年4月1日異動

仙台高等裁判所判事に補する

仙台高等裁判所秋田支部勤務を命ずる

秋田簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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匿名11日前
当該裁判による決定は、事実認定の根幹において明白な問題を含んでいる。 被告側については既に、 ・行政指導文書の交付 ・法務省による人権侵犯認定通知 という公的判断が存在している。 しかし本決定は、これらの前提となった音声証拠等、原告側提出の主要証拠を実質的に排斥し、被告側提出文書(全てが虚偽を根拠に作成した資料である事は公的機関からの指導で明白)のみを基礎として結論を導いている。 さらに決定的なのは、「決定文書中」に、当事者の主張・証拠のいずれにも存在しない前提事実が複数箇所において明示的に加えられている点である。 これは評価の問題ではない。 存在しない事実が前提として置かれ、その上で結論が補強されている以上、当該記載は事実認定として成立していない。 すなわち、本件決定は、証拠に基づかない前提を用いて結論を構成したものであり、司法判断としての基礎を欠いている。【裁判官による被告側適法を強化した明確な虚偽加筆が複数箇所という由々しき決定。】 証拠評価の裁量の範囲を論ずる以前に、 前提事実自体が証拠上存在しない以上、このような認定は許容されない。 本件は単なる判断の相違ではなく、 証拠と無関係な事実を基礎とした判断という点で、司法の適正手続そのものに抵触する重大な問題である。 このような決定が是認されるのであれば、 証拠に基づく裁判という前提自体が形骸化する。 相手方は事業を代表する組織であり 被告は法の施策策定にも関与する国家中枢人物である。 被告代理人も弁護士会の役職にある地位。 原告は一般の無名な個人。 しかし、被告方には既に行政文書・法務省人権侵犯認定通知が交付され、所轄庁議会では審議もされている明白な不法行為が継続中の事業者が被告だが、地裁・高裁とも被告の請求には理由がないと却下し、高裁では「虚偽加筆」 までして適法とした。 以上の理由から、本件決定は、事実認定の段階において既に正当性を失っていると断じざるを得ない。
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匿名11日前
当該裁判による決定は、事実認定の根幹において明白な問題を含んでいる。 被告側については既に、 ・行政指導文書の交付 ・法務省による人権侵犯認定通知 という公的判断が存在している。 しかし本決定は、これらの前提となった音声証拠等、原告側提出の主要証拠を実質的に排斥し、被告側提出文書(全てが虚偽を根拠に作成した資料である事は公的機関からの指導で明白)のみを基礎として結論を導いている。 さらに決定的なのは、「決定文書中」に、当事者の主張・証拠のいずれにも存在しない前提事実が複数箇所において明示的に加えられている点である。 これは評価の問題ではない。 存在しない事実が前提として置かれ、その上で結論が補強されている以上、当該記載は事実認定として成立していない。 すなわち、本件決定は、証拠に基づかない前提を用いて結論を構成したものであり、司法判断としての基礎を欠いている。【裁判官による被告側適法を強化した明確な虚偽加筆が複数箇所という由々しき決定。】 証拠評価の裁量の範囲を論ずる以前に、 前提事実自体が証拠上存在しない以上、このような認定は許容されない。 本件は単なる判断の相違ではなく、 証拠と無関係な事実を基礎とした判断という点で、司法の適正手続そのものに抵触する重大な問題である。 このような決定が是認されるのであれば、 証拠に基づく裁判という前提自体が形骸化する。 相手方は事業を代表する組織であり 被告は法の施策策定にも関与する国家中枢人物である。 被告代理人も弁護士会の役職にある地位。 原告は一般の無名な個人。 しかし、被告方には既に行政文書・法務省人権侵犯認定通知が交付され、所轄庁議会では審議もされている明白な不法行為が継続中の事業者が被告だが、地裁・高裁とも被告の請求には理由がないと却下し、高裁では「虚偽加筆」 までして適法とした。 以上の理由から、本件決定は、事実認定の段階において既に正当性を失っていると断じざるを得ない。