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下級裁

地方公務員法違反

判決データ

事件番号
令和7特(わ)4056
事件名
地方公務員法違反
裁判所
東京地方裁判所 東京地方裁判所刑事第3部
裁判年月日
2026年3月25日
裁判官
寺尾亮

AI概要

【事案の概要】 被告人は、警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課に所属する警察官として、暴力団その他の犯罪組織に係る犯罪の取締り等の職務に従事していた者である。同課が捜査中のスカウトグループの代表者に対する東京都暴力団排除条例違反被疑事件等に関し、令和7年4月から7月にかけて3回にわたり、捜査対象組織の関係者に対し、メッセージングアプリを使用して、捜査用カメラの撮影画像や撮影対象場所・撮影範囲、設置場所一覧表等を送信し、職務上知り得た秘密を漏らしたとして、地方公務員法違反で起訴された事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、公訴事実をいずれも認定し、被告人を懲役1年6月(執行猶予3年、未決勾留日数中50日算入)に処した。 量刑理由として、被告人が現職の警察官として捜査に従事し、捜査情報を厳格に保持すべき立場にあったにもかかわらず、3回にわたり、捜査用カメラの撮影対象場所や撮影範囲という高度の秘密性を有する捜査情報を漏えいしたものであり、警察官の職務の公正に対する社会の信頼を大きく損なう犯行であると指摘した。また、本件の捜査対象が大規模かつ違法なスカウト組織であり、その摘発が強く要請されていたことに照らすと、本件犯行による社会的影響の大きさは看過できないとした。職場での待遇への不満から自暴自棄になった、捜査対象との関係維持目的もあったとの被告人の供述を前提としても特に酌量すべき点はなく、被告人の刑事責任は同種事案の中でも重い部類に属すると評価した。 他方で、被告人が事実を認めて反省の態度を示し、漏えい先の組織との関係を断ち切ると約束していること、前科前歴がないこと等を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。