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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(わ)787
事件名
(事件名なし)
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2024年10月3日

AI概要

【事案の概要】 被告人が、自己使用目的で、米国から日本に麻薬(サイロシビン及びサイロシン含有固形物)を2回にわたり輸入しようとした麻薬輸入未遂及び関税法違反の事案である。第1の犯行(令和6年4月)では、サイロシビン等を含有する固形物合計約654.83グラムを国際小包郵便物に隠し入れ、米国から成田国際空港経由で日本国内に持ち込んだが、横浜税関川崎外郵出張所職員に発見された。その際、板チョコレート様の固形物を別のチョコレートのパッケージに入れ替えるという巧妙な偽装工作を施していた。第2の犯行(同年5月)では、サイロシビン含有固形物合計約428.05グラムをキャリーケースに隠し入れ、ハワイから自ら航空機に搭乗して成田国際空港に持ち込もうとしたが、東京税関成田税関支署職員に発見された。持ち込もうとした固形物は合計約1082.88グラムに及んだ。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)。裁判所は、麻薬を含有する固形物が合計約1082.88グラムと少量とはいえない量であること、第1の犯行ではチョコレートのパッケージに偽装するなど巧妙で悪質であること、15年以上前とはいえ執行猶予付き懲役刑の薬物前科がありながら本件に及んでおり違法薬物に対する規範意識が相当低いことから、刑事責任は重いとした。他方、被告人が罪を認めて反省し贖罪寄付をしたこと、在留資格の身元保証人である友人が公判廷で更生への協力を述べたことなどの酌むべき事情も考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。