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知財

発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告

判決データ

事件番号
令和6(ラ)10002
事件名
発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月4日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 抗告人Xが、自身が著作権を有する漫画の画像データを「BOOTH」(日本語の創作物販売サイト)のサーバに無断でアップロードした氏名不詳者を特定するため、当該投稿に使用されたインターネット接続サービスを提供する台湾法人(中華電信股份有限公司)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項、8条に基づき発信者情報の開示命令を申し立てた事案である。原審(東京地裁)は、相手方が台湾に所在する者との間で締結された台湾向けプロバイダ契約に基づくサービスを利用した投稿であるとして、同法9条1項3号所定の「日本における業務に関するもの」に該当せず国際裁判管轄がないとして申立てを却下した。 【争点】 台湾の電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスを経由してされた著作権侵害投稿について、プロバイダ責任制限法9条1項3号の「日本における業務に関するもの」に該当し、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか。 【判旨】 原決定を取り消し、東京地方裁判所に差し戻す。知財高裁は、まず相手方が日本国内で国際ローミングサービスの提供やSIMカードの販売を行っていることから「日本において事業を行う者」に該当すると認定した。次に、インターネット接続サービスの地域的・国際的にオープンな性格を踏まえると、業務が「日本における」ものか否かを形式的・硬直的に判断することは適切でなく、利用の実情等に即した柔軟な解釈・適用が必要であるとした。そのうえで、投稿先の「BOOTH」が日本語の日本向けサイトであること、投稿に流暢な日本語が使用されていること、相手方が反論の機会を与えられたにもかかわらず応答しなかったことから、本件各投稿は実質的に日本に居住する日本人向けのサービスを利用して行われたと認定し、外国に本拠を置くプロバイダが利用されたことのみをもって国際裁判管轄を否定するのは相当でないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。