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下級裁

建造物侵入幇助、強盗致傷幇助、建造物侵入、強盗被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)1486
事件名
建造物侵入幇助、強盗致傷幇助、建造物侵入、強盗被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年10月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、いわゆる「闇バイト」を通じて知り合った指示役の指示に従い、同一の犯罪組織の下で敢行された2件の質店強盗事件に関与した。第1事件(埼玉事件)では、共犯者と共謀の上、令和5年8月12日、埼玉県越谷市の質店に侵入し、従業員らに包丁を突き付けて脅迫し、時計等41点(販売価格合計約1116万円相当)を強取した。第2事件(千葉事件)では、同年9月7日、共犯者らが千葉県習志野市の質店で腕時計等88点(販売価格合計約3935万円相当)を強取し、従業員1名に全治約2週間の切創を負わせた犯行について、事前にレンタカーを借りて実行犯らに引き渡し、犯行を幇助した。 【判旨(量刑)】 懲役6年6月(求刑懲役8年)。 裁判所は、本件がいずれも指示役・実行役・車両調達役等の役割分担がなされた計画的かつ組織的な犯行であり、凶器を用いた態様は極めて危険で悪質であると指摘した。被害額は同種事案と比較しても非常に高額であり、従業員らの精神的苦痛や経済的被害も甚大であるとした。埼玉事件における被告人の役割は必要不可欠であり、防犯カメラ映像から臨機応変に対応していたことが認められ、弁護人が主張するような極めて従属的な関与とはいえないとした。千葉事件についても、レンタカーが強盗に使用される可能性を十分に認識していたと認定した。動機は消費者金融への借金返済に追われ闇バイトに応じたもので安易かつ身勝手であり、指示役からの脅迫があったとしても警察への相談等が容易にできたことから、酌量にも限度があるとした。他方、被害品の一部返還、事実を認め反省していること、千葉事件の被害者らへの合計20万円の被害弁償と謝罪受入れの意向、前科がないこと、22歳と若年であること、母親による監督の誓約等を考慮し、主文のとおり量刑した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。