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下級裁

議会決議取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)5
事件名
議会決議取消等請求事件
裁判所
富山地方裁判所 民事部
裁判年月日
2024年10月9日

AI概要

【事案の概要】 本件は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者である原告Aと、同教団の関連団体である原告法人(一般社団法人富山県平和大使協議会)が、富山市を被告として国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。令和4年7月の安倍元首相暗殺事件後、富山市長が旧統一教会及び関係団体と一切の関係を持たない旨の決意表明(本件決意表明等)をし、富山市議会が同教団及び関係団体と一切の関係を断ち切る旨の決議(本件決議)を全会一致で可決した。原告Aは本件決議により請願権、思想良心の自由、信教の自由等が侵害されたとして350万円を、原告法人は本件決意表明等及び本件決議により名誉権等が侵害されたとして2200万円をそれぞれ請求した。 【争点】 (1) 本件決議は公権力の行使に該当するか (2) 本件決意表明等及び本件決議が原告Aの請願権、思想良心の自由、信教の自由、平等原則、適正手続の保障を侵害するか (3) 本件決意表明等及び本件決議がいわゆる宗教ヘイトに該当するか (4) 本件決意表明等及び本件決議が原告法人の名誉を毀損するか 【判旨】 裁判所は、本件決議及び本件決意表明等はいずれも国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当すると判断した上で、原告らの請求をいずれも棄却した。請願権侵害については、本件決議は議員が信者と関わることを法的に禁じるものではなく、紹介議員を得られなくても陳情が可能であり、富山市議会は陳情を請願とほぼ同様に取り扱っていることから、請願権の法的制約はないとした。思想良心の自由・信教の自由についても、本件決議は法的効果を伴わず、信仰や宗教活動を禁止・制限するものではないとした。宗教ヘイトの主張については、本件決意表明等及び本件決議は不法行為が認定された献金要請等の世俗的側面に着目したものであり、宗教的側面に着目したものではないと判断した。名誉毀損については、市長の答弁や議会決議には政治的判断を含む一定の裁量があるとの判断枠組みを示した上で、本件決意表明等及び本件決議は根拠を明示しており、殊更に非難・挑発する態様ではなく、裁量を逸脱したとは認められないとして、国家賠償法上の違法性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。