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下級裁

強盗致死、監禁、死体遺棄

判決データ

事件番号
令和5(わ)132
事件名
強盗致死、監禁、死体遺棄
裁判所
広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年10月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Aらが投資資金として被害者B(当時71歳)に預けた現金の回収を報酬目当てに依頼され、令和4年6月1日、Aと共謀の上、広島県内の被害者の事務所において、「ここで死ぬか返すかはっきり決めろ」「あばら全部折ってくからな」などと脅迫するとともに、約13分間に約50回もの暴行を加えてその反抗を抑圧し、さらにIら5名とも共謀して室内を物色し現金約11万円を強取した。被害者は被告人の暴行による外傷性ショックにより翌2日までの間に同事務所内で死亡した。被告人らは被害者を事務所内に監禁した上、死体を自動車で埼玉県内又はその周辺まで運搬・隠匿して遺棄した。被害者の遺体は発見されていない。強盗致死、監禁、死体遺棄の罪で起訴された。 【争点】 ①被害者が事務所から運び出される前に死亡していたか(死亡時期)、②被害者の死亡が被告人の暴行によるものか(因果関係)、③被告人の暴行が現金等を奪う目的で行われたか(強取目的)の3点が争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、①共犯者Iが翌朝被害者の体が冷たく硬くなっていたことを確認した供述、運搬時の死後硬直の状態、靴下付着血液が死体血である鑑定結果から、被害者は運び出し前に死亡したと認定した。②事務所入室前の被害者に重い傷害はなく、被告人が胸部への相当強度の暴行を含む約50回の暴行を加えたこと、法医学者が外傷性ショックによる死亡が最も合理的と証言したことから、因果関係を肯定した。弁護人が指摘するIによる事前暴行の影響は否定できないとしつつも、被告人の暴行との因果関係は合理的疑いなく認められるとした。③暴行が「今日中に返せ」等の現金交付要求と共に加えられたことから強取目的を認定した。量刑については、暴行の危険性の高さ、被害者を死亡させた責任はほぼ全て被告人が負うべきこと、死体遺棄にも及び遺体が未発見であること、反省が認められないことを考慮し、酌量減軽すべき事案ではないとして、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。