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下級裁

非現住建造物等放火、窃盗(訴因等変更後の罪名は業務上横領)

判決データ

事件番号
令和5(わ)491
事件名
非現住建造物等放火、窃盗(訴因等変更後の罪名は業務上横領)
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2024年10月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、根抵当権が設定され火災共済契約が締結されていた大津市内の自己所有の非現住家屋(木・鉄骨造瓦葺2階建)に、令和5年7月25日午後8時8分頃、何らかの方法で放火し全焼させた(第1・非現住建造物等放火)。また、被告人はC新聞D総局の経理担当職員として預金口座の管理業務に従事していたところ、令和5年5月29日から同年8月28日までの間、4回にわたり同総局長名義の普通預金口座から合計43万円を払い戻して着服横領した(第2・業務上横領)。 【争点】 第1の放火について、弁護人は①出火原因が放火であることの立証が不十分であり事件性がない、②仮に放火であっても被告人は犯人ではないと主張した。第2の業務上横領について、弁護人は払戻しは専らD総局のための業務上の権限行使であり、不法領得の意思も故意もないと主張した。 【判旨(量刑)】 第1について、裁判所は、科捜研研究員の鑑定により出火場所は玄関付近と認定し、蚊取り線香・電気火災・自然発火の可能性を排除して放火と認定した。犯人性については、被告人が2度目の立入り後わずか約1分で出火しており、防犯カメラ映像上、被告人ら以外の訪問者はなく、三方を塀で囲まれた構造から第三者の犯行は現実味に乏しいとした。さらに、被告人が火災2日後に「ポリグラフ検査 警察」等の検索をしていたこと、売却予定額700万円を上回る上限2800万円の火災保険金取得の動機があったことも認定し、被告人を犯人と認めた。第2について、D総局長の証言から各払戻しの業務上の必要性がなかったこと、払戻し当日に被告人の管理口座へ入金され信販会社等の引落しに充てられていたことから、不法領得の意思を認定した。 量刑につき、放火は住宅密集地での犯行で延焼被害も生じた危険かつ悪質なものであること、横領は経理担当の立場を悪用した犯行であること、不合理な弁解に終始し反省の態度がないこと等を考慮し、懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。